13/10/18 20:10:16.30 .net
高裁判決も東芝が「多大なサービス残業」をさせていること認定www
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>証拠によれば,第1審被告は従業員に多大な時間外労働をサービス残業としてさせており,
>勤務表に実際に従事した時間外労働時間数をありのままに記載することはなかった
東芝の提出した証拠が信用できないと断罪されるww
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>本件勤務表の記載内容が正確に第1審原告の労働実態を反映しているとする第1審被告の主張は採用することができない。