【仏教】悟りを開いた人のスレ491【天空寺】at PSY
【仏教】悟りを開いた人のスレ491【天空寺】 - 暇つぶし2ch90:ウザイキチガイ犬山&犬嫁麦name鬼子は仏がアボン
20/03/25 21:29:44.60 34KMP9IY.net
〔学問の自由〕
第23条 学問の自由は,これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条 婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。
2 配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条 すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条 すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。
〔勤労の権利と義務,勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条 すべて国民は,勤労の権利を有し,義務を負ふ。
2 賃金,就業時間,休息その他の勤労条件に関する基準は,法律でこれを定める。
3 児童は,これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する。
〔財産権〕
第29条 財産権は,これを侵してはならない。
2 財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める。
3 私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条 国民は,法律の定めるところにより,納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条 何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。


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