19/06/30 09:08:34.02 oF2lPW7Q.net
事実の提示であっても(デマでなくても)名誉棄損が成立する場合がある(らしい。よくわからん)ので、その線ではないでしょうか
日蓮正宗本種寺ウェブサイト
URLリンク(honsyuji.com)
より引用
”顕正会という団体自体が昭和49年10月4日に起きた他教団襲撃事件などから、公安当局からもマークされており、ここに留まるメリットは何一つありません”
刑法230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
(略)
他教団襲撃事件で逮捕者を出した点については公共の利害に関する事実とみなされそうなので、あとは
その「目的が専ら公益を図ることにあったと認められるかどうか」が争点になるんじゃないでしょうかね?
ちなみに「公然」とは特定多数も含まれるので、顕正新聞で裁判勝利!「デマ」が正された!とかやっちゃうと侮辱罪に問われる可能性があると思われます