18/04/02 08:42:20.59 OAAkoJDK.net
大川隆法が有名人の守護霊霊言を本にしていますが、裁判をおこしても名誉毀損に
あたらないというのが弁護士の見解です
URLリンク(bengoshihoken-mikata.jp)
大川隆法による有名人の守護霊インタビュー本が名誉毀損にあたらない理由
1. 信者以外に大川隆法の守護霊霊言を信じる人はいない
2. 信者以外の人は、大川隆法を気違い扱いしている
3. 馬鹿馬鹿しくて、大川隆法をまともに相手にする人はいない
刑法39条第1項において、心神喪失者(精神の障害者)の不処罰を定めている
大川隆法は心神喪失者(精神の障害者)と認定されているため、大川隆法が何を言おうが
どのような守護霊霊言を取ろうが無罪であり、名誉棄損にあたらないというのが弁護士の
見解だそうです