顕正会と勧誘被害を考える其の九at PSY
顕正会と勧誘被害を考える其の九 - 暇つぶし2ch20:オヤジ
17/12/02 23:21:46.00 8pO+nmNN.net
電凸してみました。
新潟県高等学校教育課 青少年支援班(平成13年発足)
福岡地裁での判決
「学校当局が学校内で政治・宗教をすることにより、学校の勉強を
疎かにしたり、秩序を乱すことのないように、規制を加える事に見なせる」
新潟県では平成10年より、学校内宗教活動が迷惑をかけないように、
一定の規制を設けているそうです。
勧誘されている親同士、学校に相談→全校生徒集会など
学校外宗教活動に対しては、ハッキリと断る。
腕をつかむ、帰さない→警察へ
とのことでした。
学校内外で、対応も変わるということです。
ちなみに上記福岡地裁判決は昭和50年の判例です。

更に電凸
文部科学省 宗務課
宗教法人顕正会については公安との連絡をとりあっているそうです。
但し、高校生勧誘問題に限らず悪質勧誘について現状、条例化は難しいようです。
強引な勧誘、帰らせないなどの軟禁・監禁、拉致→警察へ
数珠や経本の購入→消費者センターへ
とのことです。
文部科学省では宗務課の他にも、高校生勧誘についての問合わせ窓口がある。


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