15/03/03 21:34:27.42 9Mo32/pt.net
精神科病院 看護師による暴行
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暴行シーン
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結果患者は、頚椎骨折により首から下が­完全に麻痺するという重傷を負い
1月3日救急病院へ搬送、翌1月4日に一時心肺停止状­態になり蘇生するも
2014年4月に亡くなりました。
裁判官の一人の耳を疑うような発言…
准看護師の暴行行為を「有形力の行使にはあたらないと認識していますが…」
と裁判官の一人が発言しました。
弁護士に裁判後、見解を聞いたところ「例えば手術なども人の体を傷つける
ので本来の解釈でいえば傷害罪になってしまうが、医療行為となると、それ
は傷害罪ではなくなる」という話だったと思います。
ならば今回の裁判官の発言は、准看護師の暴行行為がその裁判官から見て、
医療行為、看護行為であり有形力の行使には当たらないという見解なのでしょうか?
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酪農農家以下だなw