24/04/22 12:00:08.05 .net
スピード計測されてる車にクラクションを鳴らして教えてあげたら停止させられて暴行や脅迫もしてないのに公務執行妨害になると脅迫
公妨の構成要件は、暴行か脅迫だから違法
逆に警音器使用制限違反になると警告すれば良かったが立証するのは難しいし逮捕もできない
刑法95条公務執行妨害罪
(1) 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して
暴行又は脅迫を加えた者
(2) 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、
暴行又は脅迫を加えた者
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行する際に暴行や脅迫を加えた場合に成立します。
たとえば、警察官の乗っているパトカーの窓ガラスをたたいたり、警察官に物を投げつけたり、警察官に暴力を振るう場合などが該当します。
道路交通法第54条第2項
車両等の運転者は、標識によって指定された場所や区間以外では、
警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
クラクションを鳴らしていいのは「法令の規定による場合」と、「危険を防止するために必要なやむを得ないとき」に限られ、それ以外は鳴らしてはいけない、鳴らさないのが原則であることを定めています。