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社会通念に照らして、人種、肌の色、国籍または民族的出自のみをもって、何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由があるとは到底認定できず、 ま た そ の よ う に 認定すること自体、憲法や条約に違反する解釈である。 客観的に合理性があるものと認められる余地はないから、人種、肌の色、国籍または民族的出自のみに基づいて職務質問を行うことは、警職法 2 条1 項 の 要 件 を 満 た さ な い 。 そ の よ う に 法 律 の 要 件 を 満 た さ な い の に 、レ イ シ ャ ル ・ プ ロ フ ァ イ リ ン グ に 基 づ く 職 務 質 問 を 行 うよう組織的に 教 示 ・推奨 す る 運 用 は 、 警 察 権 の 行 使 と し て 裁 量 権 の 逸 脱 が あ り 、また通常の職務質問に見せかけてレイシャル・プロファイリングに基づく職質質問を 行うよう 組織的に 教示・推奨する 運 用 は 、 警察権の行使として裁量権の濫用がある。 したがって本件運用には裁量権の逸脱・濫用の違法がある。