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2 憲 法 1 3 条違反
職務質問は、「当人にとって迷惑であり、プラドが傷つけられるように感じられ、自らのプライバシーが害されるといった点で不利益」を与える(甲 1 9 )。憲法 1 3 条は私生活の自由の 1 つとしてみだりに職務質問を受けない自由を保障していると解するべきであり、たとえ個々の職務質問が強制力を行使せず、任意の範囲に留ま
るとしても、組織として、特定の対象者を狙い撃ちにして要件を欠く職務質問を何度も繰り返すことは、対象者の私的領域に対する過度な侵入となり、みだりに職務質問を受けない自由を侵害する。 レイシャルプロファイリングがプライバシー権にも「悪影響を及ぼす」ことは一般的勧告 3 6 で も 指 摘 さ れ て い る と こ ろ で あ る ( 甲 1 パ ラグラフ 2 8 ) 。