愛知県警春日井警察署によるストーカー告訴状の不正受理事件at POLICE
愛知県警春日井警察署によるストーカー告訴状の不正受理事件 - 暇つぶし2ch4:名無しピーポ君
22/10/17 00:59:43.17 .net
>>3の続き
 長年、警察組織の腐敗を追求してきたジャーナリストの寺澤有氏が解説する。
「上司がやってきて、脅し文句を駆使しながら、事件をなかったことにしようとする。これは身内に不祥事が起きた際の、警察の典型的な手口です。
 事件化しないように被害者当人へ圧力をかけるのも当り前で、仕方なく捜査をする場合も、起訴を避けるために証拠を隠滅したり、恣意的な調書を検察へ送ります。
“ストーカー対策” という名目で誓約書を書かされたり、データを消させられたりしたのも、隠蔽工作の一環ですよ」
“犯罪” をなきものにしようとする警察を、司法の番人と呼べるのか。
( 週刊FLASH 2021年11月30日・12月7日合併号 )

記事の転載はここまでですが、記事を読んでいれば、疑問が湧いてくるはずです
何故、ストーカーでも何でもない、正真正銘、交際相手だった(しかも事件の被害者でもある)女性を、ストーカー扱いする事で、事件の揉み消しが可能なのか?
実は物凄く簡単に出来る事なんです
ストーカー行為は、簡単に説明すると、下記の二点の条件を満たした時に、初めて認定されるものです
(1) 被害者がストーカー被害を受けていると認識している事
(2) 特定の行為(電話や手紙、面会の強要、尾行、監視、付き纏い等)が、反復している事
尾行、監視、付き纏いのような露骨なストーカー行為は別として、電話をかける、手紙を出す、eメールを送信する、相手のSNSアカウントにメッセージを書き込む等は、普通の行為です
その普通の行為を、(1)と抱き合わせる事で、ストーカー行為があったと認定しますよ、というのが、ストーカー規制法なのです
つまり、ストーカー行為の事実がなかったとしても、
・相手に会いに行った
・電話をかけた
・手紙を出した
・eメールを送信した
・相手のSNSアカウントにメッセージを書き込んだ
という行動が一度でもあれば、それを利用して、ストーカーにでっち上げる事が可能だという事なのです
現に兵庫県警尼崎東警察署は、女性に誓約書を書かせていますが、話の内容的に、これはストーカーの警告に該当するものと考えられます
次レスに続く


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