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しかし,証拠によれば,警察官によって被害者一家らの家の実況見分が行わ
れているが,その際,被告人の述べる電磁波兵器・精神工学兵器らしきものが
発見された事実はなく,
その他,被害者一家らが工作員であることや被告人に
対して電磁波兵器・精神工学兵器による攻撃が行われていることをうかがわせ
る事情は全くない。
そして,被告人が述べる電磁波兵器・精神工学兵器とは,
仮にそのようなものが存在するとしても最新鋭の兵器であって,そのような物
を被害者一家らが持っているとは通常考えられないし,一般人である被告人が
そのような兵器を用いた攻撃の対象となる理由も想定し難い。
被告人は,被害者一家らが工作員であると考える根拠として,被害者一家ら
が,他人が知るはずのない被告人のプライベートな情報を知っている,被害者
一家らの者の声が自分の脳内に送信されてくるなどと述べるが,両医師によれ
ば,これらは被告人の罹患している薬剤性精神病の症状として説明が付く。
以上のことから,被害者一家らは,被告人のいう工作員ではなく,被告人に
対し電磁波兵器・精神工学兵器による攻撃を加えてなどいないと認められる。
(6) 以上によれば,犯行の動機の前提となる被害者一家らが工作員であり,被
告人が攻撃を受けているという認識は妄想であり,