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懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
なお、地方公務員法においては
>「当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け」
と規定されていることから、
>他の地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分
>の日から2年を経過しない者を職員とすることは構わないとされる。
>これは、懲戒免職の対象となる行為に対する評価が地方公共団体ごとに
>異なることがありうると考えられることによる。
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