神奈川県警座間警察署at POLICE神奈川県警座間警察署 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト50:名無しピーポ君 17/01/25 15:57:28.30 .net ○ 証拠品事務規程 最終改正 平成25年 3月19日法務省刑総訓第3号 (平成25年4月1日施行) 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は,刑事事件につい て押収された物及びその換価代金(以下「証 拠品」という )の受入れから処分に至 るまでの事務について規定し,これを取 。 り扱う職員の職務とその責任を明確にし,も って証拠品に関する事務の適正な運 用を図ることを目的とする。 (証拠価値の保全) 第2条 証拠品を取り扱う者は,証拠 品が刑事裁判の重要な証明資料であることに かんがみ,常におう盛な責任感をもって,紛 失し,滅失し,毀損し,又は変質す る等しないように注意し,その証拠 価値の保全に努めなければならない。 (処分の公正等) 第3条 証拠品を取り扱う者は,証拠 品の紛失,滅失,毀損,又は変質等の事故が 発生することを防止するため,いたずらにこ れを手元にとどめることなく,その 取扱いを迅速かつ正確にし,常に関係書類を 整備するとともに,その処分の公正 について疑惑を招くことのないよう に注意しなければならない。 http://www.moj.go.jp/content/000110750.pdf 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch