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市民運動監視は「人格権の侵害」 自衛隊に賠償命令
市民運動への参加などを自衛隊に監視されて精神的苦痛を受けたとして、東北6県の107人が監視活動の差し止めと約1億円の損害賠償を国に求めた訴訟の判決で、仙台地裁(畑一郎裁判長)は26日、
「人格権を侵害した」として、5人に対して計30万円を賠償するよう国に命じた。
ただ、監視活動の差し止め請求については却下した。
原告側は、自衛隊のイラク派遣が問題になった2004年、
仙台市の男性写真家が市民団体の代表として反対デモを主催した模様を陸上自衛隊情報保全隊に監視されたことなどについて、精神的苦痛を受けたと主張していた。
自衛隊が監視していた経緯は、共産党が07年6月、自衛隊の内部文書を公表したことで明らかになり、防衛省も情報収集していたことを認めた。
これを受け、同年10月、活動内容を内部文書に記載されていた4人が提訴。09年までに103人が原告に加わっていた。