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ケースワーカーにはクレジットカードの所有・使用に対して制限を掛けることができないため、当然、クレジットカードの使用状況を調査する権限もありません。
ケースワーカーは「預貯金や家・土地等の資産を生活保護受給者が隠し持っていたりしないか」を調査する権限はあるため、銀行口座調査をした結果、クレジットカードの引き落としがあることを知ることはできます。
しかし、クレジットカードで何を購入したのか?等の個人情報を福祉事務所がクレジットカード会社に調査することはありませんし、できません。