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>>321
「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」(平成24年7月23日社 援保発 0723 第1号社会・援護局保護課長通知)
6(2)「生活の維持に支障がない」場合について
被保護者に対して支給された保護金品については、一般的に世帯主等に当該世帯の家計の合理的な運営がゆだねられていることから、支出の節約の努力等によって徴収金に 充てる金員について生活を維持しながら被保護者が捻出することは可能であると考えら れる。
具体的に保護金品と調整する金額については、単身世帯であれば 5000 円程度、複数世 帯であれば1万円程度を上限の目安とし、生活保護法による保護の基準(昭和 38 年厚生 省告示第 158 号)別表第1第1章及び第2章に定める加算(障害者加算における他人介 護料及び介護保険料加算は除く。)の計上されている世帯の加算額相当分、就労収入のあ る世帯の就労収入に係る控除額(必要経費を除く。)相当分を、上限額の目安に加えて差 し支えないものとする。(複数の徴収金について保護金品と調整する場合は、徴収金の総 額に対して、上記の目安を適用すること。)