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令和4年4月1日より制度改正
厚労省保護課長通知
生活保護問答集について(抄)
問12-4 クレジットカードや割賦払いの利用について
(問)被保護者からクレジットカードや割賦払いの利用について相談があった場合、どのように助言すべきか。
(答)クレジットカードや割賦払いの日常的な利用について逐次その状況を把握する必要はないが、被保護者に助言する必要が発生した場合には以下の点を踏まえていただきたい。
(1)日常的な買い物のクレジットカード一括払いや、携帯電話や生活に必要な家電等の割賦払いについては、社会通念上、生活費のやり繰りの範囲内であると考えられるため、下記(2)の事情がない限り、助言・指導を行う必要はない。
(2)(1)の利用範囲であっても、その利用が頻回または高額の利用にのぼることにより家計を圧迫しており、自立を阻害する場合は、家計改善支援事業の対象にする等、その利用方法について助言を行う必要がある。
(3)他方、保有が認められない物品を購入する等、生活保護の趣旨目的に反する目的のクレジットカード及び割賦払いの利用や、キャッシング等の借り入れは認められないため、過去にこうした負債を抱えている等の事情がある者に対しては、その結果として収入認定となることも含め、あらかじめ助言しておくことが望ましい。