22/10/18 11:23:25.17 .net
生活保護に関する審査請求は2通り
すなわち処分と不作為
保護の変更、停廃止などの処分の審査請求では 、処分庁は福祉事務所であり、審査庁は都道府県知事である(厳密には都道府県庁の担当部署。おおむね総務局総務部法務課など)
不作為の場合は、当該不作為庁(福祉事務所)のある自治体の区長か市長または都道府県知事が審査庁となる
行政不服審査法に定められた項目を記入した審査請求書を処分庁または審査庁へ提出する
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審査庁が処分庁へ弁明書の提出を求める
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審査請求人(ナマポ本人)に弁明書が届く
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反論があれば反論書を審査庁へ出す
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裁決がなされ裁決書を受け取る