22/09/13 22:58:39.21 .net
>>210
だから言ってるでしょ転居を認めないなら、その根拠を求められるのは福祉事務所側
引っ越しを却下したら事実上の不利益処分に相当する
メンクリの医師が引っ越しなさいと言ったなら、それを根拠にしただけっしょ
別にメンクリ通いの手帳持ちだから認められやすいとか、そういうのとは話が違う
例えば、就労活動を積極的に行いたいからハロワ近くに引っ越したいと言えば当然許可出るだろうね
却下する理由がない。
審査請求でも裁判でも引っ越しに関しては結構受給者側が勝ってる。地裁の判例もある。