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Q.健常者が就労指導されずに済むにはどうすればいいか?
A.就労阻害要因(傷病 障害 育児 介護)を作るか稼働能力を活用するかの2択
就労指導対象者は 稼働能力の不活用だと認定された者(稼働能力とは就労阻害要因の有無+本人の能力)
A1.就労阻害要因を作る 手っ取り早いのは医師からの就労不可の診断(精神疾患) 手帳の有無は関係ない
A2.稼働能力を活用する 18歳~64歳までの受給者の稼働活用は>>956の言う通り 年齢学歴資格職歴で判断される
就職活動を行う 求められるのは応募回数や面接の回数のノルマ及び求職活動報告
就労を開始する 就労を開始していても稼働能力不活用で自立できていないと認定されれば 自立支援→増収指導の対象者になる
例えば若い健常者で電気工事士等の資格経験を十分持っていてかつ マッチングする会社が多数あるのに Uberなどで月15,200円程度の仕事をしていれば指導対象者になり得る
就労指導されないために肝心なことは医師からの就労不可の診断 これをどうやってもらうかが大事
ちな 就労不可をもらって加算も貰っている状態であれば 体調がいい時に小金を稼ぐという体裁で以下のようなことも可能
【生活保護 申請】受給者はいくらまで稼いで良いのか?
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