22/08/26 10:18:28.48 .net
>>296
海外旅行は予めケースワーカーに報告義務がある
それに規定に則った返還金が発生する
その返還金は生活保護法によれば海外旅行に掛かった費用を返還とあるけど
ワシに2回課せられた返還金は日本に居なかった日数分を生活扶助を1日分に換算してそれの日本に居なかった日数分で計算された
海外旅行が返還金発生する理由は日本で生活してる分に対しての生活保護だから
だから海外旅行に掛かった費用が返還金とされる場合は1泊2日であろうと返還金が発生する
しかしワシが課せられた返還金計算方法は日本に居なかった日数分だからその計算法だと2泊3日で生活扶助1日分
7泊8日だと生活扶助6日分になる
だからワシが今後海外旅行に行くとして
日程が1泊とか現地でホテルに泊まらない
0泊で2日の日程だと年に1回か2回程度だとケースワーカーに予め確認する必要があるが