22/08/24 09:58:35.98 Yx8BF5n7.net
今回監査を行ったケースの中においては、稼働能力とその機会を有しながらも
就労を行わず、生活保護を長期間受給しているケースが相当数見られたところである。
この場合は、法第4条第1項に規定する保護の要件としての能力の活用を欠くものであるから、
そのような者からの保護開始の申請は却下すべきである
また、その者が被保護者である場合は、実施機関は速やかに法第27条第1項に
基づく指導指示を文書で行い、これに従わないときは法第62条第3項により保
護の停廃止の処分を行うべきである