生活保護の就労指導と検診命令を無視し続けたらどうなるのかを報告するスレ★23at OKIRAKU
生活保護の就労指導と検診命令を無視し続けたらどうなるのかを報告するスレ★23 - 暇つぶし2ch74:今日のところは名無しで
22/05/29 21:20:38 .net
生活保護手帳別冊問答集
問10-3 廃止した者からの再申請

(問)次のような再申請があった場合、保護決定はどのようにしたらよいか。
(1)稼働年齢層の者であって、疾病等就労の阻害要因がないにもかかわらず、再三の指導指示にも従わなかったため、能力不活用により廃止した者から能力活用について特段の努力もなされないまま直ちに再申請があった場合
(2)就労収入の有無等について再三にわたり確認したにもかかわらず、そのことを否定していた者が、その後、やはり虚偽の申告であることがわかり、悪質に多額の保護費の不正受給を行っていたことが発覚した。このため、保護を廃止し、法78条による費用返還を求め、警察へ被害届も提出した。しかし、その後、費用返還にも応じないばかりか、手持金については遊興費に消費した等を申し立てて、短期間で再申請した場合

(答)
(1)能力活用について努力していることが具体的に明らかでない場合は、保護要件を欠くものとして申請を却下することとして差し支えない。なお、真に急迫状態にあることからやむを得ず保護を開始する場合は、生活状況、就労努力の状況を観察しながら保護を行うこと。
また、必要な指導指示を行い、なお、これに従わない場合は、所定の手続により保護の停廃止を行うこと。
(2)計画的な消費生活を営む努力をせず、また自らの不正に負うところの返還義務も履行しようとせず、多額の金品を遊興費に消費したとの申立てを行い短期間で再申請に及ぶ者に対しては、資産活用の要件を欠くことから、そのような本人の申立てのみで直ちに保護を適用することは適当でない。
かかる場合、速やかに返還を行うことについて指導するとともに、真に急迫状態にあることからやむを得ず保護を開始する場合は、保護費を分割支給するなど、生活状況、就労努力の状況を観察しながら保護を行うこと。また、必要な指導指示を行い、なお、これに従わない場合は、所定の手続により保護の停廃止を行うこと。


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