生活保護の就労指導と検診命令を無視し続けたらどうなるのかを報告するスレ★23at OKIRAKU
生活保護の就労指導と検診命令を無視し続けたらどうなるのかを報告するスレ★23 - 暇つぶし2ch2:今日のところは名無しで
22/05/29 19:47:19.01 .net
ではコピペガイジさん、どうぞ

3:今日のところは名無しで
22/05/29 19:48:09.49 .net
コピエガイジさんが済んだら一般のガイジさんもどうぞ
健常の方はご遠慮下さい

4:今日のところは名無しで
22/05/29 19:48:48.51 .net
なおシーバスさんの参加は可とします

5:今日のところは名無しで
22/05/29 19:52:02.14 .net
>>1
乙カレー

6:今日のところは名無しで
22/05/29 20:20:33.07 .net
また建ててやがる
削除申請出してきた

7:今日のところは名無しで
22/05/29 20:24:17.06 .net
>>1
乙!武洋匡

8:今日のところは名無しで
22/05/29 20:31:47.20 .net
【生活保護法第27条】
保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
3 第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。

9:今日のところは名無しで
22/05/29 20:32:20.54 .net
【生活保護法第27条の2】
保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業及び第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業を行うほか、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。

10:今日のところは名無しで
22/05/29 20:34:30.52 .net
【生活保護法第28条】
保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条(第三項を除く。次項及び次条第一項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。
2 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。
3 第一項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。

11:今日のところは名無しで
22/05/29 20:35:05.26 .net
【生活保護法第30条】
生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設(社会福祉法第二条第三項第八号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。第六十二条第一項及び第七十条第一号ハにおいて同じ。)若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。
2 前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。
3 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項但書の措置をとることができる。

12:今日のところは名無しで
22/05/29 20:35:47.52 .net
【生活保護法第55条の7】
保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。
2 保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

13:今日のところは名無しで
22/05/29 20:36:33.97 .net
【生活保護法第62条】
被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。
3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

14:今日のところは名無しで
22/05/29 20:37:11.00 .net
生活保護法第27条第1項に基づく指導指示書
貴世帯に対してはかねてから下記の指示事項について、再三、指導・指示してきましたが、いっこうに改善(努力)のあとが認められません。
このような状態では、これまでのように生活保護法の適用を続けることはできなくなりますので、つきましては、同法第27条第1項の規定によりあらためて下記のとおり指示しますので、早急に改善(努力)し、その結果を報告してください。
なお、正当な理由なくこれに従わないときは、同法第62条第3項の規定により保護の変更、停止又は廃止をすることがあります。
1 指示事項・内容
これまで再三に渡り、求職活動を積極的に行い、自立に向け努力することを指示してきましたが、いまだに努力のあとがみられませんので、職業安定所へ行き、職業の斡旋を受ける等、自立に向けて努力することを指示します。
2 履行期限
令和 年 月 日

15:今日のところは名無しで
22/05/29 20:37:51.57 .net
生活保護手帳別冊問答集
問10-3 廃止した者からの再申請
(問)次のような再申請があった場合、保護決定はどのようにしたらよいか。
(1)稼働年齢層の者であって、疾病等就労の阻害要因がないにもかかわらず、再三の指導指示にも従わなかったため、能力不活用により廃止した者から能力活用について特段の努力もなされないまま直ちに再申請があった場合
(2)就労収入の有無等について再三にわたり確認したにもかかわらず、そのことを否定していた者が、その後、やはり虚偽の申告であることがわかり、悪質に多額の保護費の不正受給を行っていたことが発覚した。このため、保護を廃止し、法78条による費用返還を求め、警察へ被害届も提出した。しかし、その後、費用返還にも応じないばかりか、手持金については遊興費に消費した等を申し立てて、短期間で再申請した場合
(答)
(1)能力活用について努力していることが具体的に明らかでない場合は、保護要件を欠くものとして申請を却下することとして差し支えない。なお、真に急迫状態にあることからやむを得ず保護を開始する場合は、生活状況、就労努力の状況を観察しながら保護を行うこと。
また、必要な指導指示を行い、なお、これに従わない場合は、所定の手続により保護の停廃止を行うこと。
(2)計画的な消費生活を営む努力をせず、また自らの不正に負うところの返還義務も履行しようとせず、多額の金品を遊興費に消費したとの申立てを行い短期間で再申請に及ぶ者に対しては、資産活用の要件を欠くことから、そのような本人の申立てのみで直ちに保護を適用することは適当でない。
かかる場合、速やかに返還を行うことについて指導するとともに、真に急迫状態にあることからやむを得ず保護を開始する場合は、保護費を分割支給するなど、生活状況、就労努力の状況を観察しながら保護を行うこと。また、必要な指導指示を行い、なお、これに従わない場合は、所定の手続により保護の停廃止を行うこと。

16:今日のところは名無しで
22/05/29 20:38:32.34 .net
生活保護手帳別冊問答集
問11-20 指導指示及び審査請求
(問)法第27条に規定する指導又は指示と、法第27条の2に規定する相談及び助言とは、どのような違いがあるのか。また、法第27条に規定する指導指示は、法第62条の規定により被保護者に受忍の義務を負わしている関係上行政処分と解されるので、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となるものであるか。
(答)法第27条に規定する指導及び指示の事項は、局第11の2の


17:(1)に列挙されているが、これらはいずれも実施機関の発意により行われるものであり、被保護者がこれを遵守しなかった場合には、法第62条の規定により保護の停廃止を行うことができるものである。 これに対して法第27条の2に規定する相談及び助言は被保護者の求めに応じて行うものであり、被保護者に対する強制力がない点で、両者は異なるものである。 法第27条に規定する指導指示は、被保護者に受忍義務を負わせるものであるが、それによって国民の権利・義務、その他法律上の利益に直接影響を及ぼすものではないので不服申立ての対象となる行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為であるとはいえず、文書でなされるか否かにかかわりなくこれに対して不服申立てを提起することはできない。 不服申立ての対象となるのは、文書でなされた指導、指示に違反したことにより、保護の変更、停止又は廃止の処分がなされた場合の当該保護の変更、停止又は廃止の処分である。



18:今日のところは名無しで
22/05/29 20:39:04.74 .net
もっとコピペ貼れ

19:今日のところは名無しで
22/05/29 20:39:40.15 .net
生活保護手帳別冊問答集
問11-3 職業選択の自由
(問)稼働能力のある者に職業を紹介した場合に、その職業を好まないとの理由で就労稼働しない場合、申請の却下又は停廃止の理由となるか。
憲法が保障する職業選択の自由との関係についてはどうか。
(答)稼働能力があり、その機会があるにもかかわらず、就労稼働しない場合は、一般的には法第4条第1項に規定する保護の要件としての能力の活用を欠くものであると解されるから、そのような者からの保護開始申請は却下することになり、また、その者が被保護者である場合は、実施機関はすみやかに法第27条の規定による指導指示を文書で行い、これに従わないとき(なお、法の観点からみて紹介に係る職業と同等に評価される他の職業に就くことは差し支えない。)は、保護の停廃止処分を行うことになる。
ただし、その者の身体的能力等により社会通念上客観的にその職業に就くことを期待できないような場合には、そのような職業に就くような指導指示を行うべきではないことは当然である。
なお、国民は、憲法第27条第1項により勤労義務を負っており、憲法第25条はこれを前提として国民の生存権を保障したものであるから、稼働の能力があり、その機会があるにもかかわらず、その者の能力の範囲内で紹介された職業に就くことをあえて忌避する者については、生活保護法による最低生活の保障が及ばないとしても憲法上問題はないのである。

20:今日のところは名無しで
22/05/29 20:40:47.58 .net
生活保護手帳別冊問答集
問8-38-2 子ども食堂やフードバンクを利用した場合の取扱い
(問)社会事業団体その他が運営する子ども食堂において食事の提供を受けた場合やフードバンクから食料の提供を受けた場合、収入認定はどのように取り扱ったらよいか。
(答)子ども食堂やフードバンクの取組の趣旨に鑑み、原則、収入として認定しないこととして差し支えない。なお、保護費を生活保護の趣旨目的に反する用途に使用することで、過度にフードバンクを利用するなど、家計管理が困難な世帯については、適切に家計の管理を行うよう助言指導されたい。

21:今日のところは名無しで
22/05/29 20:41:39.62 .net
東京都生活保護運用事例集
(問9-10) 保護開始時における稼働能力活用と保護の適用
保護申請を行った者について、稼働能力調査のため、検診命令により医療機関での検診を行ったところ、健康上、特に稼働能力活用上の問題はない旨の検診書が提出された。
この者に対する保護の適用は必要ないものとして、申請を却下すべきか。

稼働能力の活用は、保護の適用にあたって要件となるものであるが、稼働能力の活用を行ってもなお、困窮状態の解消が見込めない場合には、最低生活基準を満たすことができない部分につき、必要とする程度において扶助を行うことになる。
稼働能力を活用しているか否かは、1稼働能力があるか否か、2その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、3実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、により判断することとされている(局長通知 第4-1)。
したがって、稼働能力の有ることのみをもって、直ちに却下すべきではなく、前記 1から3までの判断基準に照らして、判断すべきものである。
当該申請者が前記1の稼働能力を有しており、かつ、管内ハローワークにおける求人状況の調査等から3の就労の場を得られるにも関わらず、2の稼働能力活用の意思がないと認められる場合は、法第4条第1項に定める保護の要件について十分に説明の上、ハローワーク等を活用して真摯に求職活動を行うよう、助言指導を行う。申請者がこれに従わないときは、能力活用を怠り又は忌避していることとなるので、保護の要件を欠くものとして、申請を却下することができる。(局長通知第11-1-(2))
退院後まもなく静養が必要な場合や引続き通院の必要がある場合には、稼働能力が限定されるため、就労したとしても、最低生活費を賄うことができないことも予想される。また、所持金を持たない状態で雇用先が確保されたとしても、現実に賃金を得られるまでの生活が事実上できないこともあり得る。これらの場合は、現に有している稼働能力を最低限度の生活維持のために活用しており、保護の要件を満たしていることになる。
なお、特別区の実施機関については、稼働能力を有する路上生活者から相談があった場合、事例によっては、別途、都区共同による自立支援事業(自立支援システム) の利用も可能であるので、本人の意思確認のうえ、併せて検討すること。(対象者に ついては、「路上生活者緊急一時保護事業実施要綱」及び「路上生活者自立支援事業 実施要綱」を参照のこと。)
局長通知 第11-1-(2) 別冊問答集 問11-3

22:今日のところは名無しで
22/05/29 20:42:34.25 .net
東京都生活保護運用事例集
(問2-6) 無料低額宿泊所、簡易宿所等から失踪後、再び要保護状態となった場合の実施責任
居住地がなく、無料低額宿泊所を利用中の者が失踪した。その後、他の実施機関に、保護の相談に現れた。
この場合の保護の実施責任はどうなるか。
1 「失踪」の定義
失踪とは「行方をくらますこと」であり、生活保護の実施機関と被保護者との関係で言えば、被保護者が、実施機関に対する事前の申出なく、一方的にそれまでの居所を去って連絡が取れなくなることである。居住地のない被保護者が失踪した場合は、実施機関の管内に法第19条第1項第2号に規定する現在地を有するとは認められなくなるので、保護を廃止する。
したがって、事前に行先を告げていたり、携帯電話で連絡が取れる場合などは、 失踪には当たらない。このような場合は、最低1週間は保護を継続したまま、可能な限り本人の所在を把握して連絡を取り、来所を求めることに努める必要がある。 実施機関が努力を尽くしても本人が来所しなかった場合は、管内の現在地を有しな くなったことを理由に保護を廃止することも止むを得ない。また、ある時点から連絡が取れなくなった場合は、その時点で失踪となる。なお、被保護者が当該実施機関の援助方針に不満で、他の実施機関で保護を受けたいとの理由から保護の辞退を申し出る場合があるが、そのような申出は任意かつ真摯な意思に基づくものではなく、辞退届が有効とされる要件(課長問答第10-12-3)を満たしていないので無効であり、廃止すべきではない。

23:今日のところは名無しで
22/05/29 20:43:21.67 .net
2 失踪した場合の適用ルール
(1)保護を廃止する時期
居住地がなく、無料低額宿泊所(日常生活支援住居施設(法第30条第1項ただし書に定める要件に該当すると都道府県知事等が認めたものをいう。以下同じ。)や管内の簡易宿所等を利用していた者が失踪した場合、原則は失踪した日の翌日付で保護を廃止するものとする。ただし、本人のそれまでの言動や居室内に荷物が置いてある等の情況証拠から、実施機関において一時的な外泊と判断し、 廃止せずに一定期間待つことは差し支えない。この場合、失踪した日の翌日付で保護を停止するものとする。なお、「失踪した日」とは、実施機関が施設長等からの連絡や訪問調査による現認を受けて失踪事実を把握した日である。
(2)保護の実施責任
失踪した者がその後他の実施機関に保護の相談に現れた場合の実施責任は、次のとおりとする。
ア 失踪後、元の実施機関が保護の廃止を決定するまで 元の実施機関
イ 元の実施機関の保護廃止後     (廃止後) 相談を受けた実施機関
つまり、元の実施機関が失踪した日の翌日に保護の廃止決定までしていれば、 その時点以降に他の実施機関に現れても、実施責任は戻さない。
現れたとの連絡を受けた時点で廃止決定をしていなければ、実施責任を戻す。
停止して一定期間待っていた場合は、同様に実施責任を戻した上で、現れた日付で停止を解除する。 なお、停止期間中の支給済保護費は、3(2)で後述のとおり、原則として戻入を求めるが、本人からの聴取内容を調査の結果、停止期間中の居所を確定できた場合は、停止解除時期を遡及して差し支えない。
(3)適用対象者
1現在地により保護を受け、2無料低額宿泊所や簡易宿所等の経過的居所を利用している者。
ア 1について
無料低額宿泊所や簡易宿所等利用者でも、居住の安定性を認めて居住地保護を受けている者は、対象外。これらの者が失踪した場合は、居住地のある者の失踪と同様に取り扱う(問8-41及び問8-44参照)。実際は、居室の引払いをもって保護の停廃止を判断することとなるケースが大半であろう。
イ 2について 本ルールの適用対象となる経過的居所としては、次のものが考えられる。 (例)無料低額宿泊所、簡易宿所、アルコール・薬物依存症者等対象施設、カプセルホテル、ネットカフェ、サウナ いわゆる住所不定者を対象とした「無届施設」や「ゲストハウス」等は、実態として経過的居所として利用する場合が多いと思われるが、取扱い上は居住地保護となるものなので、本ルールの適用対象とはならない。これらを利用中の者が失踪した場合は、居住地のある者の失踪と同様に取り扱う。
保護施設や病院は、実施機関の措置や医療扶助の委託により入所・入院するものであり、経過的居所ではないので、対象外。これらに入所・入院中の者が失踪した場合は、実施機関として措置・委託先と十分連絡を取った上で判断する。女性相談センターの一時保護等、他法の措置により入所する施設の場合も、措置の廃止と連動して保護の廃止を行う。

24:今日のところは名無しで
22/05/29 20:44:09.17 .net
3 その他 (1)他管内の簡易宿所を利用中で本ルールの適用を受ける者が失踪した場合は、2
(1)の「保護を廃止する時期」は、失踪した日から2週間経過後の翌日とする。 この場合、廃止まで一定期間待つこととなるので、失踪した日の翌日付で保護を停止する。
(例)X週月曜日:失踪 → X週火曜日:停止 → X+2週月曜日終了:2週間 経過 → X+2週火曜日:廃止
(2)失踪により保護を廃止又は停止した場合は、停廃止日以降月末までの支給済保護費については、法第80条にいう「これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるとき」に当たるかの判断が不可能なので、返還免除の要件に該当することは考えられない。よって、原則として地方自治法施行令第159条により、戻入を求める。
(3)本ルール適用により失踪廃止処分した者が、その後元の実施機関に現れた場合は、廃止処分自体に誤りはないが、次のように対応する。
1 廃止決定通知書を公示送達を行わず実施機関で保管していれば、交付する。
2 失踪後の生活状況等を聴取した上で、保護申請意思の確認等、通常の新規相談と同様に対応する。

25:今日のところは名無しで
22/05/29 20:45:00.80 .net
東京都生活保護運用事例集
(問9-1) 保護の申請受理の時期
1 生活に困窮しているとして相談に来所した者が、すぐに保護申請書を提出したいと申し出た。この場合、直ちに保護申請書を渡して保護の申請を受理しなければならないか。
2 上記1の事例において、相談に応じている中で、生活保護の適用を検討する必要が生じてきた。しかし、相談者は、資産、収入等を明らかにできる書類を何一つ持ってきてはおらず、要保護性の確認が不十分と判断されたため、日を改めて必要な書類を再度持ってくるように指導しようとしたところ、「保護の申請だけは今日のうちにしておきたい。」との申し出があった。
このような場合には、即日、申請書を受理すべきであるか。

1 生活保護の申請は、国民の権利である。したがって、相談者の保護申請の意思を確認したときは、保護申請書(書式)を交付し、申請を受け付けなければならない。 ただし、相談を受ける時は、生活保護制度の仕組みを説明し、要保護者の理解を得ることが重要である。つまり、保護申請後には、資産・収入状況等受給要件の調査把握とその確認が行われること、また、生活保護を受けることになった場合の被保護者の権利及び義務等について、相談及び申請の段階で周知しておく必要がある。開始時調査を円滑に進め、また制度の説明不足から生じるトラブルを避けるために、 相談及び申請段階での十分な説明が欠かせない。「福祉事務所に生活保護の適用を求めて相談に行ったが、なかなか申請書を渡してくれなかった。」というような誤解を相談者に与えないように配慮した上で、制度の説明を行う必要がある。
また、相談者が実施機関の担当者の説明や助言指導に対して納得せず、これと異なる見解を主張したとしても、これを理由として生活保護申請書を交付せず、保護の申請を受理しないことは、保護申請時の助言指導として許容される範囲を逸脱するものである。
特に、扶養援助については、要保護世帯の収入資産調査と異なり、保護受給するにあたっての前提要件ではない。保護が開始された後に、被保護世帯の理解を得ながら実際に扶養の期待可能性がある親族への扶養調査を検討することとしても、扶養についての要件確認は十分可能である。(課長問答第9の2)
生活保護の相談・申請のために福祉事務所を訪れる人は、経済的な困窮に加えて、さまざまな精神的な悩み、生活上の問題を抱えていることが多く、こうした相談者の置かれている状況を理解し、懇切丁寧な対応が望まれるところである。
なお、保護の相談段階では、申請者は被保護者ではないため、福祉事務所は法第27条による指導・指示はできない。また、法第28条による検診命令や扶養義務調査を行うことはできず、法第27条の2による助言・援助を行うのみである。この助言・ 援助は行政手続法にいう「行政指導」には当たらないものとして整理されている。
2 本設問は、相談者が資産、収入等を明らかにできる書類を何一つ持って来ていないため、明確な申請意思がありながらも、保護決定に伴う調査に必要な書類を直ちに添付することができない場合である。
保護申請は申請書の提出によって成立し、添付書類の同時提出は申請の必須要件ではない。添付書類が整わないことを以って、申請書を受理しない行為は申請権の侵害にあたる。
事例の場合、福祉事務所としては、提出された保護申請書は即日受け付けすると同時に、申請者に対して、速やかに必要な書類を提出するよう求めるという対応が望まれる。
その場合、必要な書類の提出に日時を要することも考えられ、結果的に開始又は却下の決定通知が法定期間(14日間)を経過してしまうという事態も想定されるが、その場合には、その間の事情を保護開始(却下)決定通知書の法定期間経過理由として明記する必要がある。
(注)生活保護法第2条は、すべての国民に対し、保護を請求する権利(保護請求権)を無差別平等に保障している。
行政手続法第7条では、行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない、と定められている。
局長通知 第9-1
課長問答 第9の2

26:今日のところは名無しで
22/05/29 20:46:05.56 .net
東京都生活保護運用事例集
(問9-1-2) 保護申請書の書式及び口頭による保護申請について
保護申請は定められた書式でなければならないのか。また、必ず書面により行わなければならないのか。
保護申請は、法の規定やその趣旨から、必ず定められた方法により行わなければならないというような要式行為(一定の方式を必要とする法律行為。又、法律が書面の作成を勧奨しているだけのものは要式行為でない。)ではない。
このことから、 便箋等による保護申請も有効である。したがって、保護申請にあたって提出された書類に必要事項(法第24条第1項に規定する氏名、住所、生年月日等)さえ記載されていれば、たとえそれが定められた申請書によって行われたものでなくても、申請として受理するべきものとなるので留意すること。また、申請書の提出自体も申請の成立要件ではない。このため、申請は必ずしも書面により行わなければならないとするものではなく、申請書を作成することができない特別の事情があるときは、口頭による保護申請も認められる。なお、口頭で保護申請を受けた場合、実施機関としては書面で提出することを求めたり、申請者の状況から書面での申請が困難な場合等には、実施機関側で必要事項を聞き取り書面に記載したうえで、その内容を本人に説明し記名を求めるなど、申請行為があったことを明らかにするための対応を行う必要がある。
(注)行政手続法第7条によれば、行政庁は、申請書の記載事項に不備がある場合など、形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない、とされている。
別冊問答集 問9-1
相談室(生活と福祉 2005年1月)参照
【電話での保護申請及び郵送による保護申請について】(参考)
電話での保護申請の際に


27:問題となるのは、電話で申請している者が誰なのか、その者が本人であるのかについて確認が必要な点である。この点が明白であれば、申請者本人は保護の申請意思があるからこそ、電話連絡をしてきたのであり、現実に電話による応答で申請の意思表示を行っているならば、有効な保護申請と考えられる。 郵送による保護申請も、郵送の差出人(申請者)が管内に居住しており、本人の意思によって書かれたものであることが確認できるならば、同様に有効な申請と考えられる。 いずれの場合も、申請者に来所による申請書の提出ができない事情があるならば、保護の実施機関は、その理由を確認し、必要に応じて訪問面接を行う等の方法により、改めて本人の申請意思及び困窮状況等を確認する必要がある。



28:今日のところは名無しで
22/05/29 20:47:26.18 .net
東京都生活保護運用事例集
(問9-4) 就労指導のための文書指示
就労阻害要因が無く、これまで口頭により就労指導を行ってきたが、再三の指導にもかかわらず求職活動をしない被保護者に対して文書指示を行いたいが、指示書の具体的文面を作成する上での留意点を教示されたい。

文書をもって指導指示を行うには、就労指導に係る文書指示も又他の内容に係る文書指示と同様に合理的であり、これに従わないことによって保護の目的達成、保護の適正な実施が維持できなくなるという事情が認められなければならない。
また、具体的内容を明示し、履行すべき期日を指定することも同様であり、以下のように留意する必要がある。
1 合理的内容であること
1被保護者の職歴、年齢、社会適応能力及び病状把握に基づく就労の程度等を勘案し実現可能な範囲の職種等であること。
2事前に公共職業安定所等で把握した具体的な求人がある業種等であること。
2 具体的内容の明示
1に基づき具体的に実現可能な業種等を明示するか、被保護者の状況によっては業種を選ばずに求職活動を行うよう記載する。「就労を開始すること」自体を求めることは、本人の努力のみで達成できることではないので、指示内容として適切ではない。一例を挙げれば、次のような内容が考えられる。
「ハローワーク等を活用して、職種を選ばずに求職活動を行い、その結果を報告して、稼働能力を活用すること。」
3 期日の指定
求職活動の指示の履行状況を検証するには、一定の日時を要するため1週間等の短期間の期限設定は好ましくない。指導指示に違反したときに弁明の機会を供与することになるが、1週間等では求職活動期間として不十分であったと弁明された場合、社会通念上その弁明が不合理とは言い難いと考えられる。
概ね1カ月程度の期間の設定が望ましい。なお、6カ月等の長期間の期限設定も好ましくない。1に基づき把握した状態が変化する場合も考えられ、文書指示した当初の内容が合理性を欠く場合も起こり得る。
4 その他
被保護者が自己の職歴あるいは希望に固執している場合にも、1に基づき判断し2及び3の内容を記載して具体的な文書指示を行うことになる。
別冊問答集 問11-8

29:今日のところは名無しで
22/05/29 20:47:46.44 .net
どけよどけよどけよどけよあ~ん
レペゼン所沢
答え間違えんなキャミヒィンミ
聴こえてる世界さ
キャスマネ挑んでるお前の意識
意味なんかねえよ

30:今日のところは名無しで
22/05/29 20:48:16.77 .net
東京都生活保護運用事例集
(問6-59-2) 保護開始時の敷金支給
ホームレス状態の者が、保護申請と同時にアパート生活を希望した場合の取扱いを示されたい。
保護開始時に、安定した住居のない要保護者がアパート生活を希望した場合は、住宅扶助の敷金等について申請書の提出を求める。
実施機関は、申請者の生活歴、職歴、病歴、居住歴及び現在の生活状況等を聞き取り、課長問答第7の78及び別冊問答集問7-107に示されている判断の視点等に基づいて居宅生活ができると判断した場合は、具体的な希望物件について不動産業者の作成した契約時に必要となる金額の見積書等の提出を受け、敷金等を支給する。このように、保護開始決定と同時に敷金等の支給が可能とされている。
なお、保護を開始する場合には、アパート等の住居を確保するまでの間に一時的な居所の確保が必要となるので、要保護者の状況に応じて適切な保護施設や無料低額宿泊所、安価な簡易宿所やビジネスホテル等を紹介する。
居宅生活が困難と判断した場合は、保護の開始申請とは別個に敷金等の申請に対する却下処分を行うが、却下通知書に居宅生活が困難と判断した理由を個別具体的に記載する。また、居宅生活が困難と判断した場合は、保護施設や無料低額宿泊所等において保護を行うが、要保護者の状況によっては、養護老人ホームや各種障害者福祉施設等への入所を検討することが必要である。
なお、安定した住居のない要保護者とは、ホームレス状態の者に限らず、DV被害者等現在の住居から転居が必要な状態の者も含む。
局第7-4-(1)-キ、課長問答第7の78 別冊問答集問7-107

31:今日のところは名無しで
22/05/29 20:49:44.83 .net
東京都生活保護運用事例集
(問10-1) 開始時の訪問調査及び定期訪問の時期と方法
保護開始決定時の訪問調査の実施時期と方法及び留意点を示されたい。また、 定期訪問の実施時期と方法及び留意点についても、示されたい。
1 申請時の訪問
保護の開始の申請があった場合は、申請書等を受理した日以降、できるだけ速やかに調査を行う。少なくとも実施要領で定めた期間内(1週間以内)には、所員による訪問により、実地に調査を行うこと。(局長通知第12-1-(1))
(1)訪問調査の前に行うこと
地区担当員は、査察指導員から保護申請書及び関係書類を受領したときは、その内容について十分検討を行い、調査の方法についても法定期限内に処理できるよう計画を立てる。
調査内容及び方法等については、面接記録票を充分吟味し、場合によっては、 面接担当者から面接時の様子等を確認する。また、査察指導員から申請者の困窮の急迫度等についての助言を受ける。
(2)訪問調査に際して立入調査票を携帯し、申請者から求めがあった場合は、提示すること。 生計中心者のみならず可能な限り全世帯員に面接し、下記調査の範囲に基づいて事実の確認と資料の収集に努めること。稼働状況、収入状況及び資産等の状況については、申請時に資産申告書及び収入申告書の提出がなされていた場合は、 それらの内容を確認すること。保護の要否及び程度を決定するためには、稼働状況、収入状況及び資産状況が十分把握されなければならないので、特に留意すること。
また、生活保護制度についても十分説明を行うこと。
< 調査の範囲> ・申請に至る経緯 ・生活歴 ・世帯員の状況 ・健康状態 ・稼働及び収入状況 ・住居の状況 ・扶養義務者の状況・資産等の状況

32:今日のところは名無しで
22/05/29 20:49:48.22 .net
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33:今日のところは名無しで
22/05/29 20:49:51.41 .net
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34:今日のところは名無しで
22/05/29 20:49:54.41 .net
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35:今日のところは名無しで
22/05/29 20:50:27.37 .net
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36:今日のところは名無しで
22/05/29 20:50:29.96 .net
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37:今日のところは名無しで
22/05/29 20:50:33.49 .net
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38:今日のところは名無しで
22/05/29 20:50:37.75 .net
気に入らねぇなら倒す迄甘いぞ!
デモシケサイコ
ヴァイオレンス誰も俺を縛って
くれるなイエイ

39:今日のところは名無しで
22/05/29 20:50:49.95 .net
2 定期訪問(局長通知第12-1-(2)-ア) 世帯の状況に応じて必要な回数を訪問することとし、少なくとも1年に2回以上家庭内面接を実施すること。
ただし、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等を利用しており、 施設管理者等により、日常的に生活全般において必要な支援が行われており、施設等から福祉事務所に対して定期的にその状況が報告されている等の世帯については、入院入所者と同様に1年に1回以上訪問することとして差し支えない。
また、被保護者本人からの個別支援プログラムへの参加状況の報告及び個別支援プログラムを実施する関係機関等との連絡により必要な状況確認ができる場合には、その報告や連絡を3回目以上の家庭訪問とみなすこととして差し支えない。
さらに、この個別支援プログラムを活用する場合にあって、次の要件をすべて満たす高齢者世帯については、その報告や連絡を2回目以上の家庭訪問とみなすこととして差し支えない。
(ア) 自己の能力によって家計管理や服薬等の健康管理等が行われており、 日常生活に支障がない。
(イ) 配食サービス等を活用した見守り支援や安否確認が定期的に行われており、緊急時に関係者との連絡調整が可能な体制が整っている。
(1)訪問計画の策定 地区担当員は、査察指導員の助言・指導の下に世帯の状況等を勘案したうえで、訪問計画を策定すること。 被保護世帯が抱える自立を阻む要因を把握するために年間どの程度の訪問が必要か、また、阻害要因の解消に向けて年間どの程度の訪問が必要か、について検討し、その目的達成のための総合的な判断をしたうえで訪問格付け�


40:sうこと。 (2)訪問調査に際して 自立助長に資するため及び保護の要否及び程度の決定を確実なものとするために、訪問調査を実施することから、訪問目的を明確にして実施すること。場合によっては、事前に査察指導員から助言・指導を受けて、訪問目的を再確認する こと。 3 臨時訪問 保護の実施上、臨時に訪問を行い調査確認及びその他指導を行う事項が生じた場合には、臨時訪問を行うこと。(援助方針の目的実現のための訪問は問10-2参照のこと) なお、緊急を要する事案において、真にやむをえない事情から、訪問による調査等を速やかに実施できない場合には、所員による訪問以外の方法により世帯の状況等の把握を行うことも検討すること。 【所員による訪問以外の方法】 1民生委員による訪問、 2医療ケースワーカーや施設職員等からの状況把握(入院・ 入所の場合)、 3関係機関職員(保健師、児童福祉司等)による訪問、 4他の福祉事務所職員の協力による訪問(要保護者の現在地が他管内の場合) ※上記はいずれも、あくまで緊急を要する場合の困窮状況等の把握を目的とした臨時的な手段であり、所員の訪問調査に代替するものではない。(なお、所員以外の者は生活保護法上の調査権限を有していないことに注意する。) 【2にいう「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等」の範囲】(課長問答第 12の3) 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及び共同生活援助(障害者のグループホーム)であって、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)と同程度の支援体制が整っている施設。この判断に当たっては、次のすべての事項を満たしていることに留意されたうえで、毎年度体制状況の確認を行うこと。 1.夜勤職員が常駐している等、昼夜の時間帯を通じて支援体制が整っている。 2.当該施設の監督庁に意見を聴取し、当該施設が法令を遵守していることが確認できる。 3.医療機関等の関係機関との協力体制が整っている。 局長通知 第12-1-(1) 局長通知 第12-1-(2)-ア 課長問答 第12の3 別冊問答集 問12-3



41:今日のところは名無しで
22/05/29 20:51:59.99 .net
東京都生活保護運用事例集
(問9-9) 法第27条の2に基づく相談及び助言
法第27条の規定による指導及び指示との相違点は、どのようなことか。 また、相談及び助言を行う際の留意点について示されたい。

生活保護法第27条の2は、相談及び助言に係る自治事務として、「要保護者から求めがあったときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、 必要な助言をすることができる」と規定している。この場合の相談及び助言は、「本人の発意」があったときに行われるものであり、保護の決定及び実施に関わらない事務である。
一方、法第27条に基づく「実施機関側の発意により行われる指導及び指示」は、 「保護の決定及び実施に係る事務」であり、法定受託事務となることから、事務の性格が異なるものである。
なお、相談及び助言に係る自治事務の対象は「要保護者」である。要保護者については法第6条に規定しているとおり、「保護を必要とする状態にある者」であるから、 ただ単に、相談窓口に来所して一般的な相談や助言だけを必要とする者は含まれない。
保護の相談段階では、相談者は被保護者ではないため、法第27条による指導及び指示をすることはできない。すなわち、たとえ要保護者であっても、申請前の相談者に対しては基準内家賃の住宅への転宅を指導したり、居住用資産について保有の可否判断なしに売却指導をするなど、保護開始決定後の指導指示はできないことに留意する必要がある。
また、申請受理前に法第28条による検診命令や法第29条による資産及び収入等の調査を行うこともできない。申請書を受理する前の相談段階においては、生活保護の申請手続や他法他施策の活用等について法第27条の2に基づく助言等を行うのみである。

42:今日のところは名無しで
22/05/29 20:52:56.03 .net
東京都生活保護運用事例集
(問1-3) 知人宅等に一時的に身を寄せている者からの保護の申請
失職により半年間路上生活を送っていた甲は、1か月前から一人暮らしの友人宅に身を寄せて求職活動をしていた。ところが、病気となり通院しなければならなくなった。
友人も収入が多いわけではなく、医療費を負担することができず、生活の援助も限界になったとして甲のみ生活保護を受けたいと相談があった。
この場合の世帯認定をどうすればよいか。

甲の居住実態は、友人宅にあるのは事実であるが、友人宅が生活の本拠地となりうるかどうかがポイントとなる。その基準として、それまでの居住実績や今後の居住の期待可能性などから判断することになる。
設問の場合、1甲が一時的に友人宅に身を寄せていたに過ぎず、生活の本拠を定めたわけではなく、早急に友人宅を出なければならないと判断される場合には、友人宅を現在地としつつ、アパート転宅までの間は単身者として保護をすることとなる。2 友人宅に3か月以上同居した後に、これ以上友人宅に居住できなくなって相談があった場合は友人宅を居住地とした上で1と同様の保護を適用。3今後も友人宅にとどまり生計を一にしていくということであれば、同一世帯と見ることになる。
また、DV等で婚姻状態のまま夫の元から逃げてきて、知人宅に仮住まいしている母子などの例についても、上記の考え方をとる。特に、逃げ母子の場合、生活保持義務関係にある夫との世帯認定が問題となるが、その避難が一時的なものではなく離婚を前提としたものであれば、実質的に夫婦関係は破綻しており、単独の世帯として認定すべきである。
なお、最低生活費の認定に当たっては、保護の対象とする者の需要の実態をふまえて、計上すべきであり、現に援助が行われている部分は、金銭であればその金額を、 主食、野菜又は魚介であればその金銭換算した相当額を収入として認定を行うことになる。

43:今日のところは名無しで
22/05/29 20:54:06.44 .net
東京都生活保護運用事例集
(問2-20) 東京都女性相談センター(一時保護所)及び慈愛寮の実施責任
東京都女性相談センター(一時保護所)入所者の実施責任はどうなるか。
入所者が医療を必要としている場合、一般的には本施設において費用補てんがなされないため、生活保護法上の保護の要件に該当する者は医療扶助の適用について、「老人福祉法の施行に伴う留意事項等について」(昭和38年8月1日社発第 525号厚生省社会局長通知)を準用して差し支えない。
これに伴う生活保護による保護の実施責任は、下記により定める。
なお、東京都女性相談センターの事業委託を受けて一時保護を行う民間施設においても同様の取扱いを行うので、留意されたい。また、婦人保護施設「慈愛寮」は措置による入所であるが、産前産後の短期間の利用という施設の性格から「慈愛寮」入所者についても、保護の実施責任については、同じ取り扱いとする。
1 居住地のある被保護者(入所と同時に保護を開始される者を含む。)について
居住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負う。 ただし、入所と同時に保護を開始される者の居住地の認定に当たっては、入所者の置かれた状況を十分に勘案した上で判断することとし、居住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うことが適当でない場合(最初に相談を受けた保護の実施機関が、実施責任を負うことが適当な場合等)には、2による。
2 居住地がないか又は明らかでない被保護者(入所と同時に保護を開始される者を含む。)について
当初一時保護所へ入所援護を図った実施機関が、保護の実施責任を負う。なお、実施機関を経由せずに一時保護所に入所した場合は、下記により保護の実施責任を負う。
(1) 一時保護所に自ら直接保護を求め入所した場合は、一時保護所所在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負う。
(2) 警察に保護を求めた結果、警察官の送致により入所した場合は、警察所在地の保護の実施機関が実施責任を負う。なお、警察に保護を求めた場合とは、交番に駆け込んだ場合は交番所在地を現在地とし、110番通報等により警察官が駆けつけ保護した場合はその保護した場所を現在地とする。
(3)東京ウィメンズプラザ(配偶者暴力相談支援センター)へDV法による一時保護を求めた結果一時保護所に入所した場合において、入所後、経済的困窮によって併せて生活保護の適用を求めるに至ったときは、当該一時保護所所在地の保護の実施機関が現在地保護により保護の実施責任を負う。ただし、入所時に医療扶助の適用が必要として、東京ウィメンズプラザ(配偶者暴力相談支援センター)から東京ウィメンズプラザ所在地を管轄する実施機関へ連絡があった場合は、連絡を受けた当該実施機関が保護の実施責任を負う。
なお、一時保護所入所の前から保護を受けている者について、保護の実施機関と入所援護を図った実施機関等が異なる場合においては、従前の保護の実施機関が従前どおり保護の実施責任を負う。
3 一時保護所入所中に要保護となった場合は、上記1又は2に準じて保護の実施責任を定める。
4 一時保護所退所日に要保護となった場合は、上記1又は2に準じて保護の実施責任を定める。
5 一時保護所退所後、病院又は収容施設等に入院(所)し引き続き生活保護法上の保護を要する場合は、従前の実施機関が保護の実施責任を負う。
6 一時保護所退所後、母子生活支援施設、無料低額宿泊所及び宿所提供施設等もっぱら住居を提供する、いわゆる居宅的施設に入所する場合は、一般居宅と同様、これらの施設所在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負うこととなる。一時保護所退所後、婦人保護施設に入所する場合も同様の取扱いとなる。
ただし、この場合(退所先が一般居宅の場合も含む。)、一時保護所退所の時点で保護の実施責任を負う実施機関が、移管先の実施機関と協議の上、原則として、 退所日の属する月の末日まで保護の実施責任を負うこととし、翌月初日をもって、 新たな保護の実施機関に実施責任を引き継ぐ。これを�


44:軏{とするが、一時保護所に入所させた実施機関が、処遇上の理由により、この移管をさらに1か月先にすることは可能である。この延長については、あくまでも移管元の実施機関が判断するものであり、移管先の実施機関が移管時期の延長を求めてはならない。 局長通知第2-12-(4)



45:今日のところは名無しで
22/05/29 20:57:22.87 .net
生活保護手帳別冊問答集
問10-3 廃止した者からの再申請
(問)次のような再申請があった場合、保護決定はどのようにしたらよいか。
(1)稼働年齢層の者であって、疾病等就労の阻害要因がないにもかかわらず、再三の指導指示にも従わなかったため、能力不活用により廃止した者から能力活用について特段の努力もなされないまま直ちに再申請があった場合
(2)就労収入の有無等について再三にわたり確認したにもかかわらず、そのことを否定していた者が、その後、やはり虚偽の申告であることがわかり、悪質に多額の保護費の不正受給を行っていたことが発覚した。このため、保護を廃止し、法78条による費用返還を求め、警察へ被害届も提出した。しかし、その後、費用返還にも応じないばかりか、手持金については遊興費に消費した等を申し立てて、短期間で再申請した場合
(答)
(1)能力活用について努力していることが具体的に明らかでない場合は、保護要件を欠くものとして申請を却下することとして差し支えない。なお、真に急迫状態にあることからやむを得ず保護を開始する場合は、生活状況、就労努力の状況を観察しながら保護を行うこと。
また、必要な指導指示を行い、なお、これに従わない場合は、所定の手続により保護の停廃止を行うこと。
(2)計画的な消費生活を営む努力をせず、また自らの不正に負うところの返還義務も履行しようとせず、多額の金品を遊興費に消費したとの申立てを行い短期間で再申請に及ぶ者に対しては、資産活用の要件を欠くことから、そのような本人の申立てのみで直ちに保護を適用することは適当でない。
かかる場合、速やかに返還を行うことについて指導するとともに、真に急迫状態にあることからやむを得ず保護を開始する場合は、保護費を分割支給するなど、生活状況、就労努力の状況を観察しながら保護を行うこと。また、必要な指導指示を行い、なお、これに従わない場合は、所定の手続により保護の停廃止を行うこと。

46:今日のところは名無しで
22/05/29 20:57:35.44 .net
東京都生活保護運用事例集
(問9-9) 法第27条の2に基づく相談及び助言
法第27条の規定による指導及び指示との相違点は、どのようなことか。 また、相談及び助言を行う際の留意点について示されたい。

生活保護法第27条の2は、相談及び助言に係る自治事務として、「要保護者から求めがあったときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、 必要な助言をすることができる」と規定している。この場合の相談及び助言は、「本人の発意」があったときに行われるものであり、保護の決定及び実施に関わらない事務である。
一方、法第27条に基づく「実施機関側の発意により行われる指導及び指示」は、 「保護の決定及び実施に係る事務」であり、法定受託事務となることから、事務の性格が異なるものである。
なお、相談及び助言に係る自治事務の対象は「要保護者」である。要保護者については法第6条に規定しているとおり、「保護を必要とする状態にある者」であるから、 ただ単に、相談窓口に来所して一般的な相談や助言だけを必要とする者は含まれない。
保護の相談段階では、相談者は被保護者ではないため、法第27条による指導及び指示をすることはできない。すなわち、たとえ要保護者であっても、申請前の相談者に対しては基準内家賃の住宅への転宅を指導したり、居住用資産について保有の可否判断なしに売却指導をするなど、保護開始決定後の指導指示はできないことに留意する必要がある。
また、申請受理前に法第28条による検診命令や法第29条による資産及び収入等の調査を行うこともできない。申請書を受理する前の相談段階においては、生活保護の申請手続や他法他施策の活用等について法第27条の2に基づく助言等を行うのみである。

47:今日のところは名無しで
22/05/29 20:57:42.20 .net
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48:今日のところは名無しで
22/05/29 20:57:45.21 .net
東京都生活保護運用事例集
(問9-4) 就労指導のための文書指示
就労阻害要因が無く、これまで口頭により就労指導を行ってきたが、再三の指導にもかかわらず求職活動をしない被保護者に対して文書指示を行いたいが、指示書の具体的文面を作成する上での留意点を教示されたい。

文書をもって指導指示を行うには、就労指導に係る文書指示も又他の内容に係る文書指示と同様に合理的であり、これに従わないことによって保護の目的達成、保護の適正な実施が維持できなくなるという事情が認められなければならない。
また、具体的内容を明示し、履行すべき期日を指定することも同様であり、以下のように留意する必要がある。
1 合理的内容であること
1被保護者の職歴、年齢、社会適応能力及び病状把握に基づく就労の程度等を勘案し実現可能な範囲の職種等であること。
2事前に公共職業安定所等で把握した具体的な求人がある業種等であること。
2 具体的内容の明示
1に基づき具体的に実現可能な業種等を明示するか、被保護者の状況によっては業種を選ばずに求職活動を行うよう記載する。「就労を開始すること」自体を求めることは、本人の努力のみで達成できることではないので、指示内容として適切ではない。一例を挙げれば、次のような内容が考えられる。
「ハローワーク等を活用して、職種を選ばずに求職活動を行い、その結果を報告して、稼働能力を活用すること。」
3 期日の指定
求職活動の指示の履行状況を検証するには、一定の日時を要するため1週間等の短期間の期限設定は好ましくない。指導指示に違反したときに弁明の機会を供与することになるが、1週間等では求職活動期間として不十分であったと弁明された場合、社会通念上その弁明が不合理とは言い難いと考えられる。
概ね1カ月程度の期間の設定が望ましい。なお、6カ月等の長期間の期限設定も好ましくない。1に基づき把握した状態が変化する場合も考えられ、文書指示した当初の内容が合理性を欠く場合も起こり得る。
4 その他
被保護者が自己の職歴あるいは希望に固執している場合にも、1に基づき判断し2及び3の内容を記載して具体的な文書指示を行うことになる。
別冊問答集 問11-8

49:今日のところは名無しで
22/05/29 20:59:48.55 .net
【生活保護法第30条】
生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設(社会福祉法第二条第三項第八号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。第六十二条第一項及び第七十条第一号ハにおいて同じ。)若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。
2 前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。
3 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項但書の措置をとることができる。

50:今日のところは名無しで
22/05/29 21:00:01.60 .net
生活保護手帳別冊問答集
問10-3 廃止した者からの再申請
(問)次のような再申請があった場合、保護決定はどのようにしたらよいか。
(1)稼働年齢層の者であって、疾病等就労の阻害要因がないにもかかわらず、再三の指導指示にも従わなかったため、能力不活用により廃止した者から能力活用について特段の努力もなされないまま直ちに再申請があった場合
(2)就労収入の有無等について再三にわたり確認したにもかかわらず、そのことを否定していた者が、その後、やはり虚偽の申告であることがわかり、悪質に多額の保護費の不正受給を行っていたことが発覚した。このため、保護を廃止し、法78条による費用返還を求め、警察へ被害届も提出した。しかし、その後、費用返還にも応じないばかりか、手持金については遊興費に消費した等を申し立てて、短期間で再申請した場合
(答)
(1)能力活用について努力していることが具体的に明らかでない場合は、保護要件を欠くものとして申請を却下することとして差し支えない。なお、真に急迫状態にあることからやむを得ず保護を開始する場合は、生活状況、就労努力の状況を観察しながら保護を行うこと。
また、必要な指導指示を行い、なお、これに従わない場合は、所定の手続により保護の停廃止を行うこと。
(2)計画的な消費生活を営む努力をせず、また自らの不正に負うところの返還義務も履行しようとせず、多額の金品を遊興費に消費したとの申立てを行い短期間で再申請に及ぶ者に対しては、資産活用の要件を欠くことから、そのような本人の申立てのみで直ちに保護を適用することは適当でない。
かかる場合、速やかに返還を行うことについて指導するとともに、真に急迫状態にあることからやむを得ず保護を開始する場合は、保護費を分割支給するなど、生活状況、就労努力の状況を観察しながら保護を行うこと。また、必要な指導指示を行い、なお、これに従わない場合は、所定の手続により保護の停廃止を行うこと。

51:今日のところは名無しで
22/05/29 21:00:03.43 .net
屁ガイジのIQは48だからな
人間の形をした猿と同じだ

52:今日のところは名無しで
22/05/29 21:00:11.42 .net
東京都生活保護運用事例集
(問9-10) 保護開始時における稼働能力活用と保護の適用
保護申請を行った者について、稼働能力調査のため、検診命令により医療機関での検診を行ったところ、健康上、特に稼働能力活用上の問題はない旨の検診書が提出された。
この者に対する保護の適用は必要ないものとして、申請を却下すべきか。

稼働能力の活用は、保護の適用にあたって要件となるものであるが、稼働能力の活用を行ってもなお、困窮状態の解消が見込めない場合には、最低生活基準を満たすことができない部分につき、必要とする程度において扶助を行うことになる。
稼働能力を活用しているか否かは、1稼働能力があるか否か、2その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、3実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、により判断することとされている(局長通知 第4-1)。
したがって、稼働能力の有ることのみをもって、直ちに却下すべきではなく、前記 1から3までの判断基準に照らして、判断すべきものである。
当該申請者が前記1の稼働能力を有しており、かつ、管内ハローワークにおける求人状況の調査等から3の就労の場を得られるにも関わらず、2の稼働能力活用の意思がないと認められる場合は、法第4条第1項に定める保護の要件について十分に説明の上、ハローワーク等を活用して真摯に求職活動を行うよう、助言指導を行う。申請者がこれに従わないときは、能力活用を怠り又は忌避していることとなるので、保護の要件を欠くものとして、申請を却下することができる。(局長通知第11-1-(2))
退院後まもなく静養が必要な場合や引続き通院の必要がある場合には、稼働能力が限定されるため、就労したとしても、最低生活費を賄うことができないことも予想される。また、所持金を持たない状態で雇用先が確保されたとしても、現実に賃金を得られるまでの生活が事実上できないこともあり得る。これらの場合は、現に有している稼働能力を最低限度の生活維持のために活用しており、保護の要件を満たしていることになる。
なお、特別区の実施機関については、稼働能力を有する路上生活者から相談があった場合、事例によっては、別途、都区共同による自立支援事業(自立支援システム) の利用も可能であるので、本人の意思確認のうえ、併せて検討すること。(対象者に ついては、「路上生活者緊急一時保護事業実施要綱」及び「路上生活者自立支援事業 実施要綱」を参照のこと。)
局長通知 第11-1-(2) 別冊問答集 問11-3

53:今日のところは名無しで
22/05/29 21:00:31.14 .net
生活保護手帳別冊問答集
問10-3 廃止した者からの再申請
(問)次のような再申請があった場合、保護決定はどのようにしたらよいか。
(1)稼働年齢層の者であって、疾病等就労の阻害要因がないにもかかわらず、再三の指導指示にも従わなかったため、能力不活用により廃止した者から能力活用について特段の努力もなされないまま直ちに再申請があった場合
(2)就労収入の有無等について再三にわたり確認したにもかかわらず、そのことを否定していた者が、その後、やはり虚偽の申告であることがわかり、悪質に多額の保護費の不正受給を行っていたことが発覚した。このため、保護を廃止し、法78条による費用返還を求め、警察へ被害届も提出した。しかし、その後、費用返還にも応じないばかりか、手持金については遊興費に消費した等を申し立てて、短期間で再申請した場合
(答)
(1)能力活用について努力していることが具体的に明らかでない場合は、保護要件を欠くものとして申請を却下することとして差し支えない。なお、真に急迫状態にあることからやむを得ず保護を開始する場合は、生活状況、就労努力の状況を観察しながら保護を行うこと。
また、必要な指導指示を行い、なお、これに従わない場合は、所定の手続により保護の停廃止を行うこと。
(2)計画的な消費生活を営む努力をせず、また自らの不正に負うところの返還義務も履行しようとせず、多額の金品を遊興費に消費したとの申立てを行い短期間で再申請に及ぶ者に対しては、資産活用の要件を欠くことから、そのような本人の申立てのみで直ちに保護を適用することは適当でない。
かかる場合、速やかに返還を行うことについて指導するとともに、真に急迫状態にあることからやむを得ず保護を開始する場合は、保護費を分割支給するなど、生活状況、就労努力の状況を観察しながら保護を行うこと。また、必要な指導指示を行い、なお、これに従わない場合は、所定の手続により保護の停廃止を行うこと。

54:今日のところは名無しで
22/05/29 21:00:42.70 .net
【生活保護法第30条】
生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設(社会福祉法第二条第三項第八号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。第六十二条第一項及び第七十条第一号ハにおいて同じ。)若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。
2 前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。
3 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項但書の措置をとることができる。

55:今日のところは名無しで
22/05/29 21:00:53.98 .net
【生活保護法第28条】
保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条(第三項を除く。次項及び次条第一項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。
2 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。
3 第一項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。

56:今日のところは名無しで
22/05/29 21:01:14.31 .net
東京都生活保護運用事例集
(問2-20) 東京都女性相談センター(一時保護所)及び慈愛寮の実施責任
東京都女性相談センター(一時保護所)入所者の実施責任はどうなるか。
入所者が医療を必要としている場合、一般的には本施設において費用補てんがなされないため、生活保護法上の保護の要件に該当する者は医療扶助の適用について、「老人福祉法の施行に伴う留意事項等について」(昭和38年8月1日社発第 525号厚生省社会局長通知)を準用して差し支えない。
これに伴う生活保護による保護の実施責任は、下記により定める。
なお、東京都女性相談センターの事業委託を受けて一時保護を行う民間施設においても同様の取扱いを行うので、留意されたい。また、婦人保護施設「慈愛寮」は措置による入所であるが、産前産後の短期間の利用という施設の性格から「慈愛寮」入所者についても、保護の実施責任については、同じ取り扱いとする。
1 居住地のある被保護者(入所と同時に保護を開始される者を含む。)について
居住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負う。 ただし、入所と同時に保護を開始される者の居住地の認定に当たっては、入所者の置かれた状況を十分に勘案した上で判断することとし、居住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うことが適当でない場合(最初に相談を受けた保護の実施機関が、実施責任を負うことが適当な場合等)には、2による。
2 居住地がないか又は明らかでない被保護者(入所と同時に保護を開始される者を含む。)について
当初一時保護所へ入所援護を図った実施機関が、保護の実施責任を負う。なお、実施機関を経由せずに一時保護所に入所した場合は、下記により保護の実施責任を負う。
(1) 一時保護所に自ら直接保護を求め入所した場合は、一時保護所所在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負う。
(2) 警察に保護を求めた結果、警察官の送致により入所した場合は、警察所在地の保護の実施機関が実施責任を負う。なお、警察に保護を求めた場合とは、交番に駆け込んだ場合は交番所在地を現在地とし、110番通報等により警察官が駆けつけ保護した場合はその保護した場所を現在地とする。
(3)東京ウィメンズプラザ(配偶者暴力相談支援センター)へDV法による一時保護を求めた結果一時保護所に入所した場合において、入所後、経済的困窮によって併せて生活保護の適用を求めるに至ったときは、当該一時保護所所在地の保護の実施機関が現在地保護により保護の実施責任を負う。ただし、入所時に医療扶助の適用が必要として、東京ウィメンズプラザ(配偶者暴力相談支援センター)から東京ウィメンズプラザ所在地を管轄する実施機関へ連絡があった場合は、連絡を受けた当該実施機関が保護の実施責任を負う。
なお、一時保護所入所の前から保護を受けている者について、保護の実施機関と入所援護を図った実施機関等が異なる場合においては、従前の保護の実施機関が従前どおり保護の実施責任を負う。
3 一時保護所入所中に要保護となった場合は、上記1又は2に準じて保護の実施責任を定める。
4 一時保護所退所日に要保護となった場合は、上記1又は2に準じて保護の実施責任を定める。
5 一時保護所退所後、病院又は収容施設等に入院(所)し引き続き生活保護法上の保護を要する場合は、従前の実施機関が保護の実施責任を負う。
6 一時保護所退所後、母子生活支援施設、無料低額宿泊所及び宿所提供施設等もっぱら住居を提供する、いわゆる居宅的施設に入所する場合は、一般居宅と同様、これらの施設所在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負うこととなる。一時保護所退所後、婦人保護施設に入所する場合も同様の取扱いとなる。
ただし、この場合(退所先が一般居宅の場合も含む。)、一時保護所退所の時点で保護の実施責任を負う実施機関が、移管先の実施機関と協議の上、原則として、 退所日の属する月の末日まで保護の実施責任を負うこととし、翌月初日をもって、 新たな保護の実施機関に実施責任を引き継ぐ。これを基本とするが、一時保護所に入所させた実施機関が、処遇上の理由により、この移管をさらに1か月先にすることは可能である。この延長については、あくまでも移管元の実施機関が判断するものであり、移管先の実施機関が移管時期の延長を求めてはならない。
局長通知第2-12-(4)

57:今日のところは名無しで
22/05/29 21:01:21.77 .net
生活保護手帳別冊問答集
問10-3 廃止した者からの再申請
(問)次のような再申請があった場合、保護決定はどのようにしたらよいか。
(1)稼働年齢層の者であって、疾病等就労の阻害要因がないにもかかわらず、再三の指導指示にも従わなかったため、能力不活用により廃止した者から能力活用について特段の努力もなされないまま直ちに再申請があった場合
(2)就労収入の有無等について再三にわたり確認したにもかかわらず、そのことを否定していた者が、その後、やはり虚偽の申告であることがわかり、悪質に多額の保護費の不正受給を行っていたことが発覚した。このため、保護を廃止し、法78条による費用返還を求め、警察へ被害届も提出した。しかし、その後、費用返還にも応じないばかりか、手持金については遊興費に消費した等を申し立てて、短期間で再申請した場合
(答)
(1)能力活用について努力していることが具体的に明らかでない場合は、保護要件を欠くものとして申請を却下することとして差し支えない。なお、真に急迫状態にあることからやむを得ず保護を開始する場合は、生活状況、就労努力の状況を観察しながら保護を行うこと。
また、必要な指導指示を行い、なお、これに従わない場合は、所定の手続により保護の停廃止を行うこと。
(2)計画的な消費生活を営む努力をせず、また自らの不正に負うところの返還義務も履行しようとせず、多額の金品を遊興費に消費したとの申立てを行い短期間で再申請に及ぶ者に対しては、資産活用の要件を欠くことから、そのような本人の申立てのみで直ちに保護を適用することは適当でない。
かかる場合、速やかに返還を行うことについて指導するとともに、真に急迫状態にあることからやむを得ず保護を開始する場合は、保護費を分割支給するなど、生活状況、就労努力の状況を観察しながら保護を行うこと。また、必要な指導指示を行い、なお、これに従わない場合は、所定の手続により保護の停廃止を行うこと。

58:今日のところは名無しで
22/05/29 21:01:51.94 .net
東京都生活保護運用事例集
(問2-20) 東京都女性相談センター(一時保護所)及び慈愛寮の実施責任
東京都女性相談センター(一時保護所)入所者の実施責任はどうなるか。
入所者が医療を必要としている場合、一般的には本施設において費用補てんがなされないため、生活保護法上の保護の要件に該当する者は医療扶助の適用について、「老人福祉法の施行に伴う留意事項等について」(昭和38年8月1日社発第 525号厚生省社会局長通知)を準用して差し支えない。
これに伴う生活保護による保護の実施責任は、下記により定める。
なお、東京都女性相談センターの事業委託を受けて一時保護を行う民間施設においても同様の取扱いを行うので、留意されたい。また、婦人保護施設「慈愛寮」は措置による入所であるが、産前産後の短期間の利用という施設の性格から「慈愛寮」入所者についても、保護の実施責任については、同じ取り扱いとする。
1 居住地のある被保護者(入所と同時に保護を開始される者を含む。)について
居住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負う。 ただし、入所と同時に保護を開始される者の居住地の認定に当たっては、入所者の置かれた状況を十分に勘案した上で判断することとし、居住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うことが適当でない場合(最初に相談を受けた保護の実施機関が、実施責任を負うことが適当な場合等)には、2による。
2 居住地がないか又は明らかでない被保護者(入所と同時に保護を開始される者を含む。)について
当初一時保護所へ入所援護を図った実施機関が、保護の実施責任を負う。なお、実施機関を経由せずに一時保護所に入所した場合は、下記により保護の実施責任を負う。
(1) 一時保護所に自ら直接保護を求め入所した場合は、一時保護所所在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負う。
(2) 警察に保護を求めた結果、警察官の送致により入所した場合は、警察所在地の保護の実施機関が実施責任を負う。なお、警察に保護を求めた場合とは、交番に駆け込んだ場合は交番所在地を現在地とし、110番通報等により警察官が駆けつけ保護した場合はその保護した場所を現在地とする。
(3)東京ウィメンズプラザ(配偶者暴力相談支援センター)へDV法による一時保護を求めた結果一時保護所に入所した場合において、入所後、経済的困窮によって併せて生活保護の適用を求めるに至ったときは、当該一時保護所所在地の保護の実施機関が現在地保護により保護の実施責任を負う。ただし、入所時に医療扶助の適用が必要として、東京ウィメンズプラザ(配偶者暴力相談支援センター)から東京ウィメンズプラザ所在地を管轄する実施機関へ連絡があった場合は、連絡を受けた当該実施機関が保護の実施責任を負う。
なお、一時保護所入所の前から保護を受けている者について、保護の実施機関と入所援護を図った実施機関等が異なる場合においては、従前の保護の実施機関が従前どおり保護の実施責任を負う。
3 一時保護所入所中に要保護となった場合は、上記1又は2に準じて保護の実施責任を定める。
4 一時保護所退所日に要保護となった場合は、上記1又は2に準じて保護の実施責任を定める。
5 一時保護所退所後、病院又は収容施設等に入院(所)し引き続き生活保護法上の保護を要する場合は、従前の実施機関が保護の実施責任を負う。
6 一時保護所退所後、母子生活支援施設、無料低額宿泊所及び宿所提供施設等もっぱら住居を提供する、いわゆる居宅的施設に入所する場合は、一般居宅と同様、これらの施設所在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負うこととなる。一時保護所退所後、婦人保護施設に入所する場合も同様の取扱いとなる。
ただし、この場合(退所先が一般居宅の場合も含む。)、一時保護所退所の時点で保護の実施責任を負う実施機関が、移管先の実施機関と協議の上、原則として、 退所日の属する月の末日まで保護の実施責任を負うこととし、翌月初日をもって、 新たな保護の実施機関に実施責任を引き継ぐ。これを基本とするが、一時保護所に入所させた実施機関が、処遇上の理由により、この移管をさらに1か月先にすることは可能である。この延長については、あくまでも移管元の実施機関が判断するものであり、移管先の実施機関が移管時期の延長を求めてはならない。
局長通知第2-12-(4)

59:今日のところは名無しで
22/05/29 21:02:04.39 .net
東京都生活保護運用事例集
(問2-20) 東京都女性相談センター(一時保護所)及び慈愛寮の実施責任
東京都女性相談センター(一時保護所)入所者の実施責任はどうなるか。
入所者が医療を必要としている場合、一般的には本施設において費用補てんがなされないため、生活保護法上の保護の要件に該当する者は医療扶助の適用について、「老人福祉法の施行に伴う留意事項等について」(昭和38年8月1日社発第 525号厚生省社会局長通知)を準用して差し支えない。
これに伴う生活保護による保護の実施責任は、下記により定める。
なお、東京都女性相談センターの事業委託を受けて一時保護を行う民間施設においても同様の取扱いを行うので、留意されたい。また、婦人保護施設「慈愛寮」は措置による入所であるが、産前産後の短期間の利用という施設の性格から「慈愛寮」入所者についても、保護の実施責任については、同じ取り扱いとする。
1 居住地のある被保護者(入所と同時に保護を開始される者を含む。)について
居住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負う。 ただし、入所と同時に保護を開始される者の居住地の認定に当たっては、入所者の置かれた状況を十分に勘案した上で判断することとし、居住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うことが適当でない場合(最初に相談を受けた保護の実施機関が、実施責任を負うことが適当な場合等)には、2による。
2 居住地がないか又は明らかでない被保護者(入所と同時に保護を開始される者を含む。)について
当初一時保護所へ入所援護を図った実施機関が、保護の実施責任を負う。なお、実施機関を経由せずに一時保護所に入所した場合は、下記により保護の実施責任を負う。
(1) 一時保護所に自ら直接保護を求め入所した場合は、一時保護所所在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負う。
(2) 警察に保護を求めた結果、警察官の送致により入所した場合は、警察所在地の保護の実施機関が実施責任を負う。なお、警察に保護を求めた場合とは、交番に駆け込んだ場合は交番所在地を現在地とし、110番通報等により警察官が駆けつけ保護した場合はその保護した場所を現在地とする。
(3)東京ウィメンズプラザ(配偶者暴力相談支援センター)へDV法による一時保護を求めた結果一時保護所に入所した場合において、入所後、経済的困窮によって併せて生活保護の適用を求めるに至ったときは、当該一時保護所所在地の保護の実施機関が現在地保護により保護の実施責任を負う。ただし、入所時に医療扶助の適用が必要として、東京ウィメンズプラザ(配偶者暴力相談支援センター)から東京ウィメンズプラザ所在地を管轄する実施機関へ連絡があった場合は、連絡を受けた当該実施機関が保護の実施責任を負う。
なお、一時保護所入所の前から保護を受けている者について、保護の実施機関と入所援護を図った実施機関等が異なる場合においては、従前の保護の実施機関が従前どおり保護の実施責任を負う。
3 一時保護所入所中に要保護となった場合は、上記1又は2に準じて保護の実施責任を定める。
4 一時保護所退所日に要保護となった場合は、上記1又は2に準じて保護の実施責任を定める。
5 一時保護所退所後、病院又は収容施設等に入院(所)し引き続き生活保護法上の保護を要する場合は、従前の実施機関が保護の実施責任を負う。
6 一時保護所退所後、母子生活支援施設、無料低額宿泊所及び宿所提供施設等もっぱら住居を提供する、いわゆる居宅的施設に入所する場合は、一般居宅と同様、これらの施設所在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負うこととなる。一時保護所退所後、婦人保護施設に入所する場合も同様の取扱いとなる。
ただし、この場合(退所先が一般居宅の場合も含む。)、一時保護所退所の時点で保護の実施責任を負う実施機関が、移管先の実施機関と協議の上、原則として、 退所日の属する月の末日まで保護の実施責任を負うこととし、翌月初日をもって、 新たな保護の実施機関に実施責任を引き継ぐ。これを基本とするが、一時保護所に入所させた実施機関が、処遇上の理由により、この移管をさらに1か月先にすることは可能である。この延長については、あくまでも移管元の実施機関が判断するものであり、移管先の実施機関が移管時期の延長を求めてはならない。
局長通知第2-12-(4)

60:今日のところは名無しで
22/05/29 21:02:12.58 .net
2 定期訪問(局長通知第12-1-(2)-ア) 世帯の状況に応じて必要な回数を訪問することとし、少なくとも1年に2回以上家庭内面接を実施すること。
ただし、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等を利用しており、 施設管理者等により、日常的に生活全般において必要な支援が行われており、施設等から福祉事務所に対して定期的にその状況が報告されている等の世帯については、入院入所者と同様に1年に1回以上訪問することとして差し支えない。
また、被保護者本人からの個別支援プログラムへの参加状況の報告及び個別支援プログラムを実施する関係機関等との連絡により必要な状況確認ができる場合には、その報告や連絡を3回目以上の家庭訪問とみなすこととして差し支えない。
さらに、この個別支援プログラムを活用する場合にあって、次の要件をすべて満たす高齢者世帯については、その報告や連絡を2回目以上の家庭訪問とみなすこととして差し支えない。
(ア) 自己の能力によって家計管理や服薬等の健康管理等が行われており、 日常生活に支障がない。
(イ) 配食サービス等を活用した見守り支援や安否確認が定期的に行われており、緊急時に関係者との連絡調整が可能な体制が整っている。
(1)訪問計画の策定 地区担当員は、査察指導員の助言・指導の下に世帯の状況等を勘案したうえで、訪問計画を策定すること。 被保護世帯が抱える自立を阻む要因を把握するために年間どの程度の訪問が必要か、また、阻害要因の解消に向けて年間どの程度の訪問が必要か、について検討し、その目的達成のための総合的な判断をしたうえで訪問格付けを行うこと。
(2)訪問調査に際して
自立助長に資するため及び保護の要否及び程度の決定を確実なものとするために、訪問調査を実施することから、訪問目的を明確にして実施すること。場合によっては、事前に査察指導員から助言・指導を受けて、訪問目的を再確認する こと。
3 臨時訪問 保護の実施上、臨時に訪問を行い調査確認及びその他指導を行う事項が生じた場合には、臨時訪問を行うこと。(援助方針の目的実現のための訪問は問10-2参照のこと)
なお、緊急を要する事案において、真にやむをえない事情から、訪問による調査等を速やかに実施できない場合には、所員による訪問以外の方法により世帯の状況等の把握を行うことも検討すること。
【所員による訪問以外の方法】
1民生委員による訪問、
2医療ケースワーカーや施設職員等からの状況把握(入院・ 入所の場合)、
3関係機関職員(保健師、児童福祉司等)による訪問、
4他の福祉事務所職員の協力による訪問(要保護者の現在地が他管内の場合) ※上記はいずれも、あくまで緊急を要する場合の困窮状況等の把握を目的とした臨時的な手段であり、所員の訪問調査に代替するものではない。(なお、所員以外の者は生活保護法上の調査権限を有していないことに注意する。)
【2にいう「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等」の範囲】(課長問答第 12の3) 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及び共同生活援助(障害者のグループホーム)であって、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)と同程度の支援体制が整っている施設。この判断に当たっては、次のすべての事項を満たしていることに留意されたうえで、毎年度体制状況の確認を行うこと。
1.夜勤職員が常駐している等、昼夜の時間帯を通じて支援体制が整っている。
2.当該施設の監督庁に意見を聴取し、当該施設が法令を遵守していることが確認できる。
3.医療機関等の関係機関との協力体制が整っている。
局長通知 第12-1-(1)
局長通知 第12-1-(2)-ア
課長問答 第12の3
別冊問答集 問12-3

61:今日のところは名無しで
22/05/29 21:02:38.01 .net
生活保護手帳別冊問答集
問10-3 廃止した者からの再申請
(問)次のような再申請があった場合、保護決定はどのようにしたらよいか。
(1)稼働年齢層の者であって、疾病等就労の阻害要因がないにもかかわらず、再三の指導指示にも従わなかったため、能力不活用により廃止した者から能力活用について特段の努力もなされないまま直ちに再申請があった場合
(2)就労収入の有無等について再三にわたり確認したにもかかわらず、そのことを否定していた者が、その後、やはり虚偽の申告であることがわかり、悪質に多額の保護費の不正受給を行っていたことが発覚した。このため、保護を廃止し、法78条による費用返還を求


62:め、警察へ被害届も提出した。しかし、その後、費用返還にも応じないばかりか、手持金については遊興費に消費した等を申し立てて、短期間で再申請した場合 (答) (1)能力活用について努力していることが具体的に明らかでない場合は、保護要件を欠くものとして申請を却下することとして差し支えない。なお、真に急迫状態にあることからやむを得ず保護を開始する場合は、生活状況、就労努力の状況を観察しながら保護を行うこと。 また、必要な指導指示を行い、なお、これに従わない場合は、所定の手続により保護の停廃止を行うこと。 (2)計画的な消費生活を営む努力をせず、また自らの不正に負うところの返還義務も履行しようとせず、多額の金品を遊興費に消費したとの申立てを行い短期間で再申請に及ぶ者に対しては、資産活用の要件を欠くことから、そのような本人の申立てのみで直ちに保護を適用することは適当でない。 かかる場合、速やかに返還を行うことについて指導するとともに、真に急迫状態にあることからやむを得ず保護を開始する場合は、保護費を分割支給するなど、生活状況、就労努力の状況を観察しながら保護を行うこと。また、必要な指導指示を行い、なお、これに従わない場合は、所定の手続により保護の停廃止を行うこと。



63:今日のところは名無しで
22/05/29 21:02:56.49 .net
生活保護手帳別冊問答集
問11-3 職業選択の自由
(問)稼働能力のある者に職業を紹介した場合に、その職業を好まないとの理由で就労稼働しない場合、申請の却下又は停廃止の理由となるか。
憲法が保障する職業選択の自由との関係についてはどうか。
(答)稼働能力があり、その機会があるにもかかわらず、就労稼働しない場合は、一般的には法第4条第1項に規定する保護の要件としての能力の活用を欠くものであると解されるから、 そのような者からの保護開始申請は却下することになり、また、その者が被保護者である場合は、実施機関はすみやかに法第27条の規定による指導指示を文書で行い、これに従わないとき(なお、法の観点からみて紹介に係る職業と同等に評価される他の職業に就くことは差し支えない。)は、保護の停廃止処分を行うことになる。
ただし、その者の身体的能力等により社会通念上客観的にその職業に就くことを期待できないような場合には、そのような職業に就くような指導指示を行うべきではないことは当然である。
なお、国民は、憲法第27条第1項により勤労義務を負っており、憲法第25条はこれを前提として国民の生存権を保障したものであるから、稼働の能力があり、その機会があるにもかかわらず、その者の能力の範囲内で紹介された職業に就くことをあえて忌避する者については、生活保護法による最低生活の保障が及ばないとしても憲法上問題はないのである。

64:今日のところは名無しで
22/05/29 21:03:19.43 .net
東京都生活保護運用事例集
(問2-6) 無料低額宿泊所、簡易宿所等から失踪後、再び要保護状態となった場合の実施責任
居住地がなく、無料低額宿泊所を利用中の者が失踪した。その後、他の実施機関に、保護の相談に現れた。
この場合の保護の実施責任はどうなるか。
1 「失踪」の定義
失踪とは「行方をくらますこと」であり、生活保護の実施機関と被保護者との関係で言えば、被保護者が、実施機関に対する事前の申出なく、一方的にそれまでの居所を去って連絡が取れなくなることである。居住地のない被保護者が失踪した場合は、実施機関の管内に法第19条第1項第2号に規定する現在地を有するとは認められなくなるので、保護を廃止する。
したがって、事前に行先を告げていたり、携帯電話で連絡が取れる場合などは、 失踪には当たらない。このような場合は、最低1週間は保護を継続したまま、可能な限り本人の所在を把握して連絡を取り、来所を求めることに努める必要がある。 実施機関が努力を尽くしても本人が来所しなかった場合は、管内の現在地を有しな くなったことを理由に保護を廃止することも止むを得ない。また、ある時点から連絡が取れなくなった場合は、その時点で失踪となる。なお、被保護者が当該実施機関の援助方針に不満で、他の実施機関で保護を受けたいとの理由から保護の辞退を申し出る場合があるが、そのような申出は任意かつ真摯な意思に基づくものではなく、辞退届が有効とされる要件(課長問答第10-12-3)を満たしていないので無効であり、廃止すべきではない。

65:今日のところは名無しで
22/05/29 21:04:09.02 .net
東京都生活保護運用事例集
(問9-1) 保護の申請受理の時期
1 生活に困窮しているとして相談に来所した者が、すぐに保護申請書を提出したいと申し出た。この場合、直ちに保護申請書を渡して保護の申請を受理しなければならないか。
2 上記1の事例において、相談に応じている中で、生活保護の適用を検討する必要が生じてきた。しかし、相談者は、資産、収入等を明らかにできる書類を何一つ持ってきてはおらず、要保護性の確認が不十分と判断されたため、日を改めて必要な書類を再度持ってくるように指導しようとしたところ、「保護の申請だけは今日のうちにしておきたい。」との申し出があった。
このような場合には、即日、申請書を受理すべきであるか。

1 生活保護の申請は、国民の権利である。したがって、相談者の保護申請の意思を確認したときは、保護申請書(書式)を交付し、申請を受け付けなければならない。 ただし、相談を受ける時は、生活保護制度の仕組みを説明し、要保護者の理解を得ることが重要である。つまり、保護申請後には、資産・収入状況等受給要件の調査把握とその確認が行われること、また、生活保護を受けることになった場合の被保護者の権利及び義務等について、相談及び申請の段階で周知しておく必要がある。開始時調査を円滑に進め、また制度の説明不足から生じるトラブルを避けるために、 相談及び申請段階での十分な説明が欠かせない。「福祉事務所に生活保護の適用を求めて相談に行ったが、なかなか申請書を渡してくれなかった。」というような誤解を相談者に与えないように配慮した上で、制度の説明を行う必要がある。
また、相談者が実施機関の担当者の説明や助言指導に対して納得せず、これと異なる見解を主張したとしても、これを理由として生活保護申請書を交付せず、保護の申請を受理しないことは、保護申請時の助言指導として許容される範囲を逸脱するものである。
特に、扶養援助については、要保護世帯の収入資産調査と異なり、保護受給するにあたっての前提要件ではない。保護が開始された後に、被保護世帯の理解を得ながら実際に扶養の期待可能性がある親族への扶養調査を検討することとしても、扶養についての要件確認は十分可能である。(課長問答第9の2)
生活保護の相談・申請のために福祉事務所を訪れる人は、経済的な困窮に加えて、さまざまな精神的な悩み、生活上の問題を抱えていることが多く、こうした相談者の置かれている状況を理解し、懇切丁寧な対応が望まれるところである。
なお、保護の相談段階では、申請者は被保護者ではないため、福祉事務所は法第27条による指導・指示はできない。また、法第28条による検診命令や扶養義務調査を行うことはできず、法第27条の2による助言・援助を行うのみである。この助言・ 援助は行政手続法にいう「行政指導」には当たらないものとして整理されている。
2 本設問は、相談者が資産、収入等を明らかにできる書類を何一つ持って来ていないため、明確な申請意思がありながらも、保護決定に伴う調査に必要な書類を直ちに添付することができない場合である。
保護申請は申請書の提出によって成立し、添付書類の同時提出は申請の必須要件ではない。添付書類が整わないことを以って、申請書を受理しない行為は申請権の侵害にあたる
事例の場合、福祉事務所としては、提出された保護申請書は即日受け付けすると同時に、申請者に対して、速やかに必要な書類を提出するよう求めるという対応が望まれる。
その場合、必要な書類の提出に日時を要することも考えられ、結果的に開始又は却下の決定通知が法定期間(14日間)を経過してしまうという事態も想定されるが、その場合には、その間の事情を保護開始(却下)決定通知書の法定期間経過理由として明記する必要がある。
(注)生活保護法第2条は、すべての国民に対し、保護を請求する権利(保護請求権)を無差別平等に保障している。
行政手続法第7条では、行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない、と定められている。
局長通知 第9-1
課長問答 第9の2

66:今日のところは名無しで
22/05/29 21:04:29.19 .net
東京都生活保護運用事例集
(問9-4) 就労指導のための文書指示
就労阻害要因が無く、これまで口頭により就労指導を行ってきたが、再三の指導にもかかわらず求職活動をしない被保護者に対して文書指示を行いたいが、指示書の具体的文面を作成する上での留意点を教示されたい。

文書をもって指導指示を行うには、就労指導に係る文書指示も又他の内容に係る文書指示と同様に合理的であり、これに従わないことによって保護の目的達成、保護の適正な実施が維持できなくなるという事情が認められなければならない。
また、具体的内容を明示し、履行すべき期日を指定することも同様であり、以下のように留意する必要がある。
1 合理的内容であること
1被保護者の職歴、年齢、社会適応能力及び病状把握に基づく就労の程度等を勘案し実現可能な範囲の職種等であること。
2事前に公共職業安定所等で把握した具体的な求人がある業種等であること。
2 具体的内容の明示
1に基づき具体的に実現可能な業種等を明示するか、被保護者の状況によっては業種を選ばずに求職活動を行うよう記載する。「就労を開始すること」自体を求めることは、本人の努力のみで達成できることではないので、指示内容として適切ではない。一例を挙げれば、次のような内容が考えられる。
「ハローワーク等を活用して、職種を選ばずに求職活動を行い、その結果を報告して、稼働能力を活用すること。」
3 期日の指定
求職活動の指示の履行状況を検証するには、一定の日時を要するため1週間等の短期間の期限設定は好ましくない。指導指示に違反したときに弁明の機会を供与することになるが、1週間等では求職活動期間として不十分であったと弁明された場合、社会通念上その弁明が不合理とは言い難いと考えられる。
概ね1カ月程度の期間の設定が望ましい。なお、6カ月等の長期間の期限設定も好ましくない。1に基づき把握した状態が変化する場合も考えられ、文書指示した当初の内容が合理性を欠く場合も起こり得る。
4 その他
被保護者が自己の職歴あるいは希望に固執している場合にも、1に基づき判断し2及び3の内容を記載して具体的な文書指示を行うことになる。
別冊問答集 問11-8

67:今日のところは名無しで
22/05/29 21:04:41.80 .net
2 定期訪問(局長通知第12-1-(2)-ア) 世帯の状況に応じて必要な回数を訪問することとし、少なくとも1年に2回以上家庭内面接を実施すること。
ただし、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等を利用しており、 施設管理者等により、日常的に生活全般において必要な支援が行われており、施設等から福祉事務所に対して定期的にその状況が報告されている等の世帯については、入院入所者と同様に1年に1回以上訪問することとして差し支えない。
また、被保護者本人からの個別支援プログラムへの参加状況の報告及び個別支援プログラムを実施する関係機関等との連絡により必要な状況確認ができる場合には、その報告や連絡を3回目以上の家庭訪問とみなすこととして差し支えない。
さらに、この個別支援プログラムを活用する場合にあって、次の要件をすべて満たす高齢者世帯については、その報告や連絡を2回目以上の家庭訪問とみなすこととして差し支えない。
(ア) 自己の能力によって家計管理や服薬等の健康管理等が行われており、 日常生活に支障がない。
(イ) 配食サービス等を活用した見守り支援や安否確認が定期的に行われており、緊急時に関係者との連絡調整が可能な体制が整っている。
(1)訪問計画の策定 地区担当員は、査察指導員の助言・指導の下に世帯の状況等を勘案したうえで、訪問計画を策定すること。 被保護世帯が抱える自立を阻む要因を把握するために年間どの程度の訪問が必要か、また、阻害要因の解消に向けて年間どの程度の訪問が必要か、について検討し、その目的達成のための総合的な判断をしたうえで訪問格付けを行うこと。
(2)訪問調査に際して
自立助長に資するため及び保護の要否及び程度の決定を確実なものとするために、訪問調査を実施することから、訪問目的を明確にして実施すること。場合によっては、事前に査察指導員から助言・指導を受けて、訪問目的を再確認する こと。
3 臨時訪問 保護の実施上、臨時に訪問を行い調査確認及びその他指導を行う事項が生じた場合には、臨時訪問を行うこと。(援助方針の目的実現のための訪問は問10-2参照のこと)
なお、緊急を要する事案において、真にやむをえない事情から、訪問による調査等を速やかに実施できない場合には、所員による訪問以外の方法により世帯の状況等の把握を行うことも検討すること。
【所員による訪問以外の方法】
1民生委員による訪問、
2医療ケースワーカーや施設職員等からの状況把握(入院・ 入所の場合)、
3関係機関職員(保健師、児童福祉司等)による訪問、
4他の福祉事務所職員の協力による訪問(要保護者の現在地が他管内の場合) ※上記はいずれも、あくまで緊急を要する場合の困窮状況等の把握を目的とした臨時的な手段であり、所員の訪問調査に代替するものではない。(なお、所員以外の者は生活保護法上の調査権限を有していないことに注意する。)
【2にいう「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等」の範囲】(課長問答第 12の3) 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及び共同生活援助(障害者のグループホーム)であって、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)と同程度の支援体制が整っている施設。この判断に当たっては、次のすべての事項を満たしていることに留意されたうえで、毎年度体制状況の確認を行うこと。
1.夜勤職員が常駐している等、昼夜の時間帯を通じて支援体制が整っている。
2.当該施設の監督庁に意見を聴取し、当該施設が法令を遵守していることが確認できる。
3.医療機関等の関係機関との協力体制が整っている。
局長通知 第12-1-(1)
局長通知 第12-1-(2)-ア
課長問答 第12の3
別冊問答集 問12-3

68:今日のところは名無しで
22/05/29 21:04:54.78 .net
東京都生活保護運用事例集
(問2-20) 東京都女性相談センター(一時保護所)及び慈愛寮の実施責任
東京都女性相談センター(一時保護所)入所者の実施責任はどうなるか。
入所者が医療を必要としている場合、一般的には本施設において費用補てんがなされないため、生活保護法上の保護の要件に該当する者は医療扶助の適用について、「老人福祉法の施行に伴う留意事項等について」(昭和38年8月1日社発第 525号厚生省社会局長通知)を準用して差し支えない。
これに伴う生活保護による保護の実施責任は、下記により定める。
なお、東京都女性相談センターの事業委託を受けて一時保護を行う民間施設においても同様の取扱いを行うので、留意されたい。また、婦人保護施設「慈愛寮」は措置による入所であるが、産前産後の短期間の利用という施設の性格から「慈愛寮」入所者についても、保護の実施責任については、同じ取り扱いとする。
1 居住地のある被保護者(入所と同時に保護を開始される者を含む。)について
居住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負う。 ただし、入所と同時に保護を開始される者の居住地の認定に当たっては、入所者の置かれた状況を十分に勘案した上で判断することとし、居住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うことが適当でない場合(最初に相談を受けた保護の実施機関が、実施責任を負うことが適当な場合等)には、2による。
2 居住地がないか又は明らかでない被保護者(入所と同時に保護を開始される者を含む。)について
当初一時保護所へ入所援護を図った実施機関が、保護の実施責任を負う。なお、実施機関を経由せずに一時保護所に入所した場合は、下記により保護の実施責任を負う。
(1) 一時保護所に自ら直接保護を求め入所した場合は、一時保護所所在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負う。
(2) 警察に保護を求めた結果、警察官の送致により入所した場合は、警察所在地の保護の実施機関が実施責任を負う。なお、警察に保護を求めた場合とは、交番に駆け込んだ場合は交番所在地を現在地とし、110番通報等により警察官が駆けつけ保護した場合はその保護した場所を現在地とする。
(3)東京ウィメンズプラザ(配偶者暴力相談支援センター)へDV法による一時保護を求めた結果一時保護所に入所した場合において、入所後、経済的困窮によって併せて生活保護の適用を求めるに至ったときは、当該一時保護所所在地の保護の実施機関が現在地保護により保護の実施責任を負う。ただし、入所時に医療扶助の適用が必要として、東京ウィメンズプラザ(配偶者暴力相談支援センター)から東京ウィメンズプラザ所在地を管轄する実施機関へ連絡があった場合は、連絡を受けた当該実施機関が保護の実施責任を負う。
なお、一時保護所入所の前から保護を受けている者について、保護の実施機関と入所援護を図った実施機関等が異なる場合においては、従前の保護の実施機関が従前どおり保護の実施責任を負う。
3 一時保護所入所中に要保護となった場合は、上記1又は2に準じて保護の実施責任を定める。
4 一時保護所退所日に要保護となった場合は、上記1又は2に準じて保護の実施責任を定める。
5 一時保護所退所後、病院又は収容施設等に入院(所)し引き続き生活保護法上の保護を要する場合は、従前の実施機関が保護の実施責任を負う。
6 一時保護所退所後、母子生活支援施設、無料低額宿泊所及び宿所提供施設等もっぱら住居を提供する、いわゆる居宅的施設に入所する場合は、一般居宅と同様、これらの施設所在地を所管する保護の実施機関が実施責任を負うこととなる。一時保護所退所後、婦人保護施設に入所する場合も同様の取扱いとなる。
ただし、この場合(退所先が一般居宅の場合も含む。)、一時保護所退所の時点で保護の実施責任を負う実施機関が、移管先の実施機関と協議の上、原則として、 退所日の属する月の末日まで保護の実施責任を負うこととし、翌月初日をもって、 新たな保護の実施機関に実施責任を引き継ぐ。これを基本とするが、一時保護所に入所させた実施機関が、処遇上の理由により、この移管をさらに1か月先にすることは可能である。この延長については、あくまでも移管元の実施機関が判断するものであり、移管先の実施機関が移管時期の延長を求めてはならない。
局長通知第2-12-(4)

69:今日のところは名無しで
22/05/29 21:05:23.31 .net
東京都生活保護運用事例集
(問9-1) 保護の申請受理の時期
1 生活に困窮しているとして相談に来所した者が、すぐに保護申請書を提出したいと申し出た。この場合、直ちに保護申請書を渡して保護の申請を受理しなければならないか。
2 上記1の事例において、相談に応じている中で、生活保護の適用を検討する必要が生じてきた。しかし、相談者は、資産、収入等を明らかにできる書類を何一つ持ってきてはおらず、要保護性の確認が不十分と判断されたため、日を改めて必要な書類を再度持ってくるように指導しようとしたところ、「保護の申請だけは今日のうちにしておきたい。」との申し出があった。
このような場合には、即日、申請書を受理すべきであるか。

1 生活保護の申請は、国民の権利である。したがって、相談者の保護申請の意思を確認したときは、保護申請書(書式)を交付し、申請を受け付けなければならない。 ただし、相談を受ける時は、生活保護制度の仕組みを説明し、要保護者の理解を得ることが重要である。つまり、保護申請後には、資産・収入状況等受給要件の調査把握とその確認が行われること、また、生活保護を受けることになった場合の被保護者の権利及び義務等について、相談及び申請の段階で周知しておく必要がある。開始時調査を円滑に進め、また制度の説明不足から生じるトラブルを避けるために、 相談及び申請段階での十分な説明が欠かせない。「福祉事務所に生活保護の適用を求めて相談に行ったが、なかなか申請書を渡してくれなかった。」というような誤解を相談者に与えないように配慮した上で、制度の説明を行う必要がある。
また、相談者が実施機関の担当者の説明や助言指導に対して納得せず、これと異なる見解を主張したとしても、これを理由として生活保護申請書を交付せず、保護の申請を受理しないことは、保護申請時の助言指導として許容される範囲を逸脱するものである。
特に、扶養援助については、要保護世帯の収入資産調査と異なり、保護受給するにあたっての前提要件ではない。保護が開始された後に、被保護世帯の理解を得ながら実際に扶養の期待可能性がある親族への扶養調査を検討することとしても、扶養についての要件確認は十分可能である。(課長問答第9の2)
生活保護の相談・申請のために福祉事務所を訪れる人は、経済的な困窮に加えて、さまざまな精神的な悩み、生活上の問題を抱えていることが多く、こうした相談者の置かれている状況を理解し、懇切丁寧な対応が望まれるところである。
なお、保護の相談段階では、申請者は被保護者ではないため、福祉事務所は法第27条による指導・指示はできない。また、法第28条による検診命令や扶養義務調査を行うことはできず、法第27条の2による助言・援助を行うのみである。この助言・ 援助は行政手続法にいう「行政指導」には当たらないものとして整理されている。
2 本設問は、相談者が資産、収入等を明らかにできる書類を何一つ持って来ていないため、明確な申請意思がありながらも、保護決定に伴う調査に必要な書類を直ちに添付することができない場合である。
保護申請は申請書の提出によって成立し、添付書類の同時提出は申請の必須要件ではない。添付書類が整わないことを以って、申請書を受理しない行為は申請権の侵害にあたる。
事例の場合、福祉事務所としては、提出された保護申請書は即日受け付けすると同時に、申請者に対して、速やかに必要な書類を提出するよう求めるという対応が望まれる。
その場合、必要な書類の提出に日時を要することも考えられ、結果的に開始又は却下の決定通知が法定期間


70:(14日間)を経過してしまうという事態も想定されるが、その場合には、その間の事情を保護開始(却下)決定通知書の法定期間経過理由として明記する必要がある。 (注)生活保護法第2条は、すべての国民に対し、保護を請求する権利(保護請求権)を無差別平等に保障している。 行政手続法第7条では、行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない、と定められている。 局長通知 第9-1 課長問答 第9の2



71:今日のところは名無しで
22/05/29 21:19:42 .net
東京都生活保護運用事例集
(問9-10) 保護開始時における稼働能力活用と保護の適用
保護申請を行った者について、稼働能力調査のため、検診命令により医療機関での検診を行ったところ、健康上、特に稼働能力活用上の問題はない旨の検診書が提出された。
この者に対する保護の適用は必要ないものとして、申請を却下すべきか。


稼働能力の活用は、保護の適用にあたって要件となるものであるが、稼働能力の活用を行ってもなお、困窮状態の解消が見込めない場合には、最低生活基準を満たすことができない部分につき、必要とする程度において扶助を行うことになる。
稼働能力を活用しているか否かは、1稼働能力があるか否か、2その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、3実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、により判断することとされている(局長通知 第4-1)。
したがって、稼働能力の有ることのみをもって、直ちに却下すべきではなく、前記 1から3までの判断基準に照らして、判断すべきものである。
当該申請者が前記1の稼働能力を有しており、かつ、管内ハローワークにおける求人状況の調査等から3の就労の場を得られるにも関わらず、2の稼働能力活用の意思がないと認められる場合は、法第4条第1項に定める保護の要件について十分に説明の上、ハローワーク等を活用して真摯に求職活動を行うよう、助言指導を行う。申請者がこれに従わないときは、能力活用を怠り又は忌避していることとなるので、保護の要件を欠くものとして、申請を却下することができる。(局長通知第11-1-(2))
退院後まもなく静養が必要な場合や引続き通院の必要がある場合には、稼働能力が限定されるため、就労したとしても、最低生活費を賄うことができないことも予想される。また、所持金を持たない状態で雇用先が確保されたとしても、現実に賃金を得られるまでの生活が事実上できないこともあり得る。これらの場合は、現に有している稼働能力を最低限度の生活維持のために活用しており、保護の要件を満たしていることになる
なお、特別区の実施機関については、稼働能力を有する路上生活者から相談があった場合、事例によっては、別途、都区共同による自立支援事業(自立支援システム) の利用も可能であるので、本人の意思確認のうえ、併せて検討すること。(対象者に ついては、「路上生活者緊急一時保護事業実施要綱」及び「路上生活者自立支援事業 実施要綱」を参照のこと。)

局長通知 第11-1-(2) 別冊問答集 問11-3

72:今日のところは名無しで
22/05/29 21:19:52 .net
東京都生活保護運用事例集
(問9-1) 保護の申請受理の時期

1 生活に困窮しているとして相談に来所した者が、すぐに保護申請書を提出したいと申し出た。この場合、直ちに保護申請書を渡して保護の申請を受理しなければならないか。

2 上記1の事例において、相談に応じている中で、生活保護の適用を検討する必要が生じてきた。しかし、相談者は、資産、収入等を明らかにできる書類を何一つ持ってきてはおらず、要保護性の確認が不十分と判断されたため、日を改めて必要な書類を再度持ってくるように指導しようとしたところ、「保護の申請だけは今日のうちにしておきたい。」との申し出があった。
このような場合には、即日、申請書を受理すべきであるか。


1 生活保護の申請は、国民の権利である。したがって、相談者の保護申請の意思を確認したときは、保護申請書(書式)を交付し、申請を受け付けなければならない。 ただし、相談を受ける時は、生活保護制度の仕組みを説明し、要保護者の理解を得ることが重要である。つまり、保護申請後には、資産・収入状況等受給要件の調査把握とその確認が行われること、また、生活保護を受けることになった場合の被保護者の権利及び義務等について、相談及び申請の段階で周知しておく必要がある。開始時調査を円滑に進め、また制度の説明不足から生じるトラブルを避けるために、 相談及び申請段階での十分な説明が欠かせない。「福祉事務所に生活保護の適用を求めて相談に行ったが、なかなか申請書を渡してくれなかった。」というような誤解を相談者に与えないように配慮した上で、制度の説明を行う必要がある。
また、相談者が実施機関の担当者の説明や助言指導に対して納得せず、これと異なる見解を主張したとしても、これを理由として生活保護申請書を交付せず、保護の申請を受理しないことは、保護申請時の助言指導として許容される範囲を逸脱するものである。
特に、扶養援助については、要保護世帯の収入資産調査と異なり、保護受給するにあたっての前提要件ではない。保護が開始された後に、被保護世帯の理解を得ながら実際に扶養の期待可能性がある親族への扶養調査を検討することとしても、扶養についての要件確認は十分可能である。(課長問答第9の2)
生活保護の相談・申請のために福祉事務所を訪れる人は、経済的な困窮に加えて、さまざまな精神的な悩み、生活上の問題を抱えていることが多く、こうした相談者の置かれている状況を理解し、懇切丁寧な対応が望まれるところである。
なお、保護の相談段階では、申請者は被保護者ではないため、福祉事務所は法第27条による指導・指示はできない。また、法第28条による検診命令や扶養義務調査を行うことはできず、法第27条の2による助言・援助を行うのみである。この助言・ 援助は行政手続法にいう「行政指導」には当たらないものとして整理されている。

2 本設問は、相談者が資産、収入等を明らかにできる書類を何一つ持って来ていないため、明確な申請意思がありながらも、保護決定に伴う調査に必要な書類を直ちに添付することができない場合である。
保護申請は申請書の提出によって成立し、添付書類の同時提出は申請の必須要件ではない。添付書類が整わないことを以って、申請書を受理しない行為は申請権の侵害にあたる。
事例の場合、福祉事務所としては、提出された保護申請書は即日受け付けすると同時に、申請者に対して、速やかに必要な書類を提出するよう求めるという対応が望まれる。
その場合、必要な書類の提出に日時を要することも考えられ、結果的に開始又は却下の決定通知が法定期間(14日間)を経過してしまうという事態も想定されるが、その場合には、その間の事情を保護開始(却下)決定通知書の法定期間経過理由として明記する必要がある。

(注)生活保護法第2条は、すべての国民に対し、保護を請求する権利(保護請求権)を無差別平等に保障している。
行政手続法第7条では、行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない、と定められている。
局長通知 第9-1
課長問答 第9の2


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