22/05/09 09:39:22.99 .net
2 失踪した場合の適用ルール
(1)保護を廃止する時期
居住地がなく、無料低額宿泊所(日常生活支援住居施設(法第30条第1項ただし書に定める要件に該当すると都道府県知事等が認めたものをいう。以下同じ。)や管内の簡易宿所等を利用していた者が失踪した場合、原則は失踪した日の翌日付で保護を廃止するものとする。ただし、本人のそれまでの言動や居室内に荷物が置いてある等の情況証拠から、実施機関において一時的な外泊と判断し、 廃止せずに一定期間待つことは差し支えない。この場合、失踪した日の翌日付で保護を停止するものとする。なお、「失踪した日」とは、実施機関が施設長等からの連絡や訪問調査による現認を受けて失踪事実を把握した日である。
(2)保護の実施責任
失踪した者がその後他の実施機関に保護の相談に現れた場合の実施責任は、次のとおりとする。
ア 失踪後、元の実施機関が保護の廃止を決定するまで 元の実施機関
イ 元の実施機関の保護廃止後 (廃止後) 相談を受けた実施機関
つまり、元の実施機関が失踪した日の翌日に保護の廃止決定までしていれば、 その時点以降に他の実施機関に現れても、実施責任は戻さない。
現れたとの連絡を受けた時点で廃止決定をしていなければ、実施責任を戻す。
停止して一定期間待っていた場合は、同様に実施責任を戻した上で、現れた日付で停止を解除する。 なお、停止期間中の支給済保護費は、3(2)で後述のとおり、原則として戻入を求めるが、本人からの聴取内容を調査の結果、停止期間中の居所を確定できた場合は、停止解除時期を遡及して差し支えない。
(3)適用対象者
1現在地により保護を受け、2無料低額宿泊所や簡易宿所等の経過的居所を利用している者。
ア 1について
無料低額宿泊所や簡易宿所等利用者でも、居住の安定性を認めて居住地保護を受けている者は、対象外。これらの者が失踪した場合は、居住地のある者の失踪と同様に取り扱う(問8-41及び問8-44参照)。実際は、居室の引払いをもって保護の停廃止を判断することとなるケースが大半であろう。
イ 2について 本ルールの適用対象となる経過的居所としては、次のものが考えられる。 (例)無料低額宿泊所、簡易宿所、アルコール・薬物依存症者等対象施設、カプセルホテル、ネットカフェ、サウナ いわゆる住所不定者を対象とした「無届施設」や「ゲストハウス」等は、実態として経過的居所として利用する場合が多いと思われるが、取扱い上は 居住地保護となるものなので、本ルールの適用対象とはならない。これらを利用中の者が失踪した場合は、居住地のある者の失踪と同様に取り扱う。
保護施設や病院は、実施機関の措置や医療扶助の委託により入所・入院するものであり、経過的居所ではないので、対象外。これらに入所・入院中の者が失踪した場合は、実施機関として措置・委託先と十分連絡を取った上で判断する。女性相談センターの一時保護等、他法の措置により入所する施設の場合も、措置の廃止と連動して保護の廃止を行う。