生活保護の就労指導と検診命令を無視し続けたらどうなるのかを報告するスレ★16at OKIRAKU
生活保護の就労指導と検診命令を無視し続けたらどうなるのかを報告するスレ★16 - 暇つぶし2ch112:今日のところは名無しで
22/05/09 17:52:16.62 .net
東京都生活保護運用事例集
(問6-59-2) 保護開始時の敷金支給
ホームレス状態の者が、保護申請と同時にアパート生活を希望した場合の取扱いを示されたい。
保護開始時に、安定した住居のない要保護者がアパート生活を希望した場合は、住宅扶助の敷金等について申請書の提出を求める。
実施機関は、申請者の生活歴、職歴、病歴、居住歴及び現在の生活状況等を聞き取り、課長問答第7の78及び別冊問答集問7-107に示されている判断の視点等に基づいて居宅生活ができると判断した場合は、具体的な希望物件について不動産業者の作成した契約時に必要となる金額の見積書等の提出を受け、敷金等を支給する。このように、保護開始決定と同時に敷金等の支給が可能とされている。
なお、保護を開始する場合には、アパート等の住居を確保するまでの間に一時的な居所の確保が必要となるので、要保護者の状況に応じて適切な保護施設や無料低額宿泊所、安価な簡易宿所やビジネスホテル等を紹介する。
居宅生活が困難と判断した場合は、保護の開始申請とは別個に敷金等の申請に対する却下処分を行うが、却下通知書に居宅生活が困難と判断した理由を個別具体的に記載する。また、居宅生活が困難と判断した場合は、保護施設や無料低額宿泊所等において保護を行うが、要保護者の状況によっては、養護老人ホームや各種障害者福祉施設等への入所を検討することが必要である。
なお、安定した住居のない要保護者とは、ホームレス状態の者に限らず、DV被害者等現在の住居から転居が必要な状態の者も含む。
局第7-4-(1)-キ、課長問答第7の78 別冊問答集問7-107


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