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東京都生活保護運用事例集
(問4-5)要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養が期待できない者
扶養の可能性の検討にあたって、要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養が期待できない者と判断できるのはどのような場合か。
例えば、当該扶養義務者に借金を重ねて返済を迫られている、当該扶養義務者と相続をめぐり対立している等の事情がある、縁が切られている等の著しい関係不良の場合等が想定される。以上については例示であり、著しい関係不良の場合等に該当するかどうかについて個別の事情を検討の上、扶養義務履行が期待できないものとして判断して差し支えない。
この検討に当たって、当該扶養義務者と一定期間交流が断絶している(例えば10年程度音信不通であるなど)場合には、これをもって、「著しい関係不良等」と判断してよいこと。なお、10年程度音信不通である場合は、その他の個別事情の有無を問わず、交流が断絶していると判断し、これをもって「著しい関係不良等」とみなしてよいこと。また、音信不通となっている正確な期間が判明しない場合であっても、これに相当する期間音信不通であるとの申出があり、その申出の内容が否定される明確な根拠がないことをもって、該当するものと判断して差し支えない。(別冊問答集 問5-1)
また、親族が都内近隣に居住する場合、生活困窮に至る過程で疎遠になっているような事例もあることから、過去1年以上の間、音信も含め全く交流関係が途絶えている場合は、同様に取り扱って差し支えない。
別冊問答集 問5-1
令和3年2月26日付厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡