生活保護の就労指導対策part.15at OKIRAKU
生活保護の就労指導対策part.15 - 暇つぶし2ch393:今日のところは名無しで
22/03/24 19:01:25.19 .net
(2) 地方自治法245条の9第1項及び第3項の規定に基づく処理基準であり、法を所管する厚生労働省が発した「生活保護法 による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1 日付社保第34号厚生省社会局保護課長通知。以下「課長通知」という。)第10(保護の決定)の問12の3の答によれば、保護受給中の者から辞退届が提出された場合の取扱いについて、辞退届が有効なものであり、かつ、保護を廃止することで直ちに急迫した状況に陥ると認められない場合には、当該保護を廃止して差し支えないが、辞退届が有効となるためには、 本人の任意かつ真摯な意思に基づくものであることが必要であり、また、辞退届が本人の任意かつ真摯な意思に基づいて提出された場合であっても、保護の廃止決定を行うに当たっては、例えば本人から自立の目途を聴取するなど、保護の廃止によって直ちに急迫した状況に陥ることのないように留意することとされている。


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