20/04/30 08:04:27 .net
生活保護同行申請は3回ほどしたことがありますが,利用はかなり要件が厳しいです。弁護士から集めた会費で支出するというのと,返済を求めないからだと思います。
まず,あの事業は法テラスが,弁護士会の費用負担で,弁護士会から委託されて行っています。詳細は日弁連の弁護士用ホームページに手引きがありますが,昨年ダウンロードした手引きによると,第一の要件はおおむね次の通りです。
生活保護の受給資格を満たしているにも関わらず受給に困難をきたしている者・・・であって,次の要件を満たす者。
高齢者又は障害者又はホームレスその他精神的・身体的病気,施設入所中であること安定した住居を有していないこと等のため,生活保護を自ら申請することに困難をきたしている者又は適法な理由に基づかずに申請を拒否された者。