20/03/28 16:39:32 .net
>>502
公式見解はこうらしい。
精神障害者保険福祉手帳で1級または2級に該当しているとき、
障害年金1級または2級として年金が支給されますが、この判定には時間がかかります。
判定にかかる期間中に暫定的に障害者加算が支給されることになっています。
もし障害年金1級または2級に該当しなかった場合には、
該当しないことが判明した日の属する月の翌月から障害者加算の支給がなくなります。
逆に、障害年金1級または2級に該当した場合には、
そのまま継続して障害者加算が支給されます。
担当に聞くしかない。とりあえず出ると思う。