20/01/05 20:52:12 .net
>>591
だから保護費からコツコツ貯めたお金だろうがどっかからネコババした金だろうが本人が死んでる以上どっちにしろその金は役所の物になるっつーの。
仮に本当に保護費からコツコツ貯めたお金であっても保護の権利は他社に譲り渡す事は出来ないから、必然的にその金は役所の物、つまり役所に返還義務が生じる金ってことになる。
もう少し保護法を隅々まで勉強しろハゲw
URLリンク(f.easyuploader.app)
594:今日のところは名無しで
20/01/05 22:09:42.73 .net
>>593
馬鹿発見
595:今日のところは名無しで
20/01/06 00:14:57.77 .net
>>595
1000万円貯める前に、保護打ち切られるよw