19/05/14 17:50:58.78 .net
前スレ942 に告ぐ
建物賃貸借契約書の約定、特約事項とかで、賃借人(借主)対して賃貸人(家主)が
不利益な文言を記載してる事が多々有るけど、 建物の老朽化による建て替えの工事
を行いたいと、家主が借主に立ち退を求めて来ても (借地借家法 28条 29条 30条)
特に借地借家法 30条は圧巻で、建物の借主に不利益な文言は無効なるから。
既得占有権行使しなくても 立ち退き料も交渉できるし、それを全て引越し費用に
充当する?なら 福祉課は 一時所得として保護費から相殺しないよナマ