25/01/11 12:32:14.26 ieDbND+69.net
URLリンク(newsphere.jp)
アメリカで年末年始のパーティーシーズンにアルコールの代わりに注目されている飲み物が大麻の主成分を含有した飲料だ。
酒を飲まなくても気分を高揚させる効能があるとして人気を集め、酒屋、ガソリンスタンド、食料品店などで簡単に購入できる。
この人気飲料の規制を緩和する州が相次ぐなか、逆に規制を強化する州も現れている。
◆大麻成分0.3%以下であれば合法
アメリカでは2018年の農業法において、大麻の主成分「テトラヒドロカンナビノール(THC)」の濃度が乾燥重量で0.3%以下の大麻草、種子、抽出物などを「ヘンプ」、
0.3%超を「マリファナ」と定義し、ヘンプの栽培を合法化した。0.3%以下の根拠は、精神作用が生じる可能性が低くなるからだ。
この法律により、精神作用が得られる製品が酒とともに、またはその代替品として販売されるようになり、現在急増している。
多くの州はTHC飲料の販売を特別に規制する法律を制定していない。
また、州によって、大麻草由来の「カンナビジオール(CBD)」製品に含まれるTHCの許容量は大差がある。
ガーディアン紙によると、大手酒類販売チェーン店などは、明確にTHC飲料が禁止されていないことを理由に、全国各地で販売を開始している。
◆大麻成分入り飲料の合法化相次ぐ
近年、THC飲料の販売を認める州法の可決が相次いでおり、州によって酒屋、ガソリンスタンド、食料品店、バー、レストラン、インターネットなどで購入できる。
ミネソタ州では 2023