24/12/23 12:58:24.63 QYQvybWf9.net
夫が認知症になってしまい、成年後見人制度の手続きをしたものの自由に夫のお金を引き出すことができなくなってしまったBさん(67歳)の事例を解説します。
Bさんは、今までのように夫のお金を自由に使えなくなってしまいました。成年後見制度は本人の財産を守るための制度であり、日々の生活に必要な生活費は後見人を通じて出金してもらうことができました。
しかし、奥さんの旅行や趣味の費用について、これまで通り夫のお金で賄ってもらうことはできず、奥さんからすると「後見人がついても自由にお金が使えない」状況でした。
収益不動産も複数あるので、奥さんが「物件を1つ売却して、そのお金を私が使うことはできませんか?」と後見人に聞いても「それはできません」と言われます。
「夫が財産を築けたのは、私が家事をして子育てや主人の身の回りの世話をしたからですよ!」と伝えても「資産の名義はAさんですので、Aさんの資産になります」と暖簾に腕押しです。
これでは夫が亡くなり、相続しない限りは資産を自由にできません。「まさか、こんなことになるなんて…」財産はあるのに使えない状況など、Bさんは想像もしていませんでした。
認知症になると、株式や投資信託の有価証券、不動産、預貯金などの資産は凍結され自由に活用することができなくなってしまいます。認知症になった後ではどうしようもありません。今回の事例のようにAさん夫婦のような状況に陥らないために、事前の対策を行う必要があります。
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現代ビジネス
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