24/12/01 21:42:42.79 cB3jcOC30.net
NHKに「解約方法の『視聴できる端末を何も持っていないことを何らかの形でわかるようにしていただく』という部分の“端末”は、スマートフォンやPC、タブレットなどを含むと思ってよろしいですか?」と確認したところ、以下の回答があった。
「解約にあたっては、ご利用のインターネット接続機器が受信契約の対象でないことを確認させていただくことになると考えています。テレビを撤去して放送受信契約を解約される場合に、他のテレビがないかお尋ねしているのと同じように、世帯の中で受信契約の対象となる機器が他にないか、スマートフォンやパソコン、タブレット端末を含めてお尋ねすることになりますが、確認方法など手続きの詳細は検討中です