24/11/30 15:20:51.66 1vqwm7AQ0.net
>>747
公用PCか私物USBかの問題は重要だね
私物USBであっても、業務時間内に文書作成していれば問題だし
人事課の情報とかを私物USBに入れても問題。だから処分自体は不当なものではない
だけどそれ以前に私物USBならばそれを調べること自体が不法行為
もちろん、その内容を百条委員会で公開とか論外
しかもさ、押収した情報が公用PCにあったのか私物USBにあったのかは分からないのだよね
文書作成の時間や使用ソフトを調べれば、公用PCを使って文書作成したと言うことは言える
だけど、その文書が公用PCにあったのか私物USBにあったのかは、押収した当事者にしか分からない
県の発表は公用PCで文書作成したってだけで、公用PCに文書保存したとは言っていないはず