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17日の兵庫県知事選挙で再選を果たした斎藤元彦知事をめぐり、PR会社への金銭の支払いが、選挙運動者への金銭の供与を禁じた公職選挙法に抵触する可能性が指摘されていることについて、斎藤知事の代理人弁護士は取材に対し、「(PR会社とは)口頭契約で、契約書として、書面は存在していない」と説明しました。
選挙戦では斎藤知事に対してネット上で支援の輪が広がり、再選を後押ししたとされる一方、兵庫県内のPR会社への金銭の支払いが公職選挙法に抵触する可能性が指摘されています。
PR会社の代表がネットに公開した記事には、キャッチコピーなどを提案し、SNS上で拡散させたことを成果として報告し、「私が監修者として運用戦略立案、アカウントの立ち上げなど責任をもって行い、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用してきました」などと記載されています。一方で、総務省は選挙運動を行った人物に、対価として報酬を支払った場合、買収罪が適用される可能性を指摘しています。
これに対し、斎藤知事は25日、金銭の支払いを認めた上で、「(PR会社に)ポスターの製作などの製作物を依頼し、製作費など70万円ほど支払った。今回の件について、公職選挙法違反になるようなことは私はないと認識している」と語り、違法性はないと主張。「SNSは斎藤陣営が主体となって運営し、PR会社の代表は街頭演説にボランティアとして個人で参加された」と説明しています。
斎藤知事の代理人弁護士によると、PR会社に支払ったのは、メインビジュアルの企画・制作(10万円)、チラシのデザイン(15万円)、ポスター・デザインの制作(5万円)、公約スライドの制作(30万円)、選挙公報デザイン制作(5万円)の合計65万円に、消費税をあわせて71万5000円。
PR会社とは口頭契約で、契約書としての書面は存在しておらず、代理人弁護士は、「PR会社の代表は、仕切るような立場では全くなく、ポスターなどのデザインを手がけた会社で、それ以上でも以下でもない」とし、演説会場での撮影についても「個人的なボランティアだと認識している」との見解を改めて示しました。
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