24/11/24 09:28:05.93 SBqqokui0.net
■「買収罪の適用」
選挙期間中のSNS運用業務は「選挙運動」に該当します。
選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用、公職選挙法違反になります。
■「寄附行為の禁止」
「選挙運動」が無報酬の場合、「労務の無償提供」となり、
公職選挙法違反の「寄附行為の禁止」に該当します。
■「事前運動の禁止」
SNS運用業務が10/1から種付け、育成、収穫と三段階にフェーズを分けて実施しているため、一つの選挙運動と捉えられる可能性が高いです。
その場合、「事前運動の禁止」に該当し、選挙権及び被選挙権が停止されます。