24/11/24 04:55:05.35 lr9eUjx50.net
>>76
://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
1 買収罪の適用
インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。
(略)
参考 選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールの企画立案を行う業者への報酬の支払い
一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます。