24/11/23 21:09:28.04 vrrbewNN0.net
お金の支払いにはシビアな法律
公職選挙法第197条の2により、例えば、ウグイス嬢(車上運動員)には、例外的に報酬を支払うことができる。その他、手話通訳者と要約筆記者にも報酬を支払うことができる。車上運動員と合わせて、選挙活動を行う人の中で例外的に報酬を受け取れるのは、これらの人々だけである。
選挙運動に関する事務に従事する人(選挙事務員)にも報酬を支払うことができるが、選挙事務員は選挙運動を行うことができない。あくまでも事務作業だけを行うということで、選挙期間中に行われる街頭宣伝活動や電話がけの手伝いといった選挙運動には直接関わることができないのだ。