24/11/22 13:26:06.39 iQecaCZ10.net
>>135
火消し業者必死www
お前もカネ貰っとるやろw
(出納責任者の支出権限)
第百八十七条 立候補準備のために要する支出並びに電話及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出を除くほか、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない。ただし、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。
2 立候補準備のために要した支出で公職の候補者若しくは出納責任者となつた者が支出し又は他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後直ちに当該候補者又は支出者につきその精算をしなければならない。
これ選挙労務者のことかな
労務者は選挙運動できないよw
https
://www.ben54.jp/column/corporate/833
> 選挙における『労務者』とは、もっぱら選挙運動以外の労務に従事する人です。裁量的行為や主体的行為を伴わずに単純かつ機械的な作業のみをする人です(公選法197条の2第1項)。一方、『事務員』は、選挙運動に付随する事務的用務の処理をする人です(同第2項)。事務所内の事務員であり、選挙の中心的役割を果たすことはできません。
第百九十七条 次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。
一 立候補準備のために要した支出で、公職の候補者若しくは出納責任者となつた者のした支出又はその者と意思を通じてした支出以外のもの
二 第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつた後公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のもの