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東京 台東区の指定暴力団、松葉会の本部事務所があるビルについて、火炎瓶が燃える事件が起きるなど危険だとして地権者が明け渡しを求めた裁判で、東京地方裁判所は松葉会側にビルの撤去と明け渡しを命じる判決を言い渡しました。
台東区西浅草の指定暴力団・松葉会の本部事務所があるビルでは、4年前の1月、火炎瓶が燃える事件があり、地権者は周辺住民や観光客に危害が及ぶおそれがあるとして、賃貸契約をした企業など松葉会側にビルの撤去と土地の明け渡しを求めました。
21日の判決で東京地方裁判所の本多智子裁判長は「本部事務所は暴力団どうしの抗争で襲撃される可能性が高く、4年前の事件もほかの暴力団との対立が原因だと強くうかがわれる」と指摘しました。
そのうえで松葉会側に対し、「近隣の居住者の生命・身体・財産に危害が生じる方法で土地を使用してはいけない。本部事務所として使用することはその義務に違反することが明らかで、地権者は契約を解除できる」として、ビルの撤去と土地の明け渡しを命じました。
NHK NEWS WEB
2024年11月21日 18時10分
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