24/11/20 23:46:31.24 oKbON0eY0.net
元局長の告発文が中傷に当たるかどうかは非常に重要な論点
当たる場合は告発文が公益通報に当たらなくなる可能性があるから
この点、呼ばれた「専門家」が五百旗頭先生に関する部分が中傷でないと主張する理由はこれ
「「命を縮めた」というのは、いわば「言葉の綾」と言いますか比喩と言いますか一種のレトリック、あるいは文学的表現ととらえられるべきものです。それを字句通りにあまりに真に受けて、因果関係の立証が不可能であることをもって、誹謗中傷であると断じるのは、皮相的な受け止め方である」
つまり「◯◯が先生の命を縮めた」という告発は「言葉の綾」だから中傷にあたらない、ということ
「言葉の綾」なら中傷にならないというのは私は初耳だが裁判でこの主張が通るかどうか
なおこの「専門家」は「名誉毀損」の専門家ではないことに注意