24/11/19 12:44:38.46 Rrm+npyQ0.net
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パワハラについて、厚生労働省は「パワーハラスメントの定義について」で3つの要素を定義している。「優越的な地位に基づいて行われること」「業務の適正範囲を超えて行われること」「身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、若しくは就業環境を害すること」だ。 また、「精神的な攻撃」として「大勢の前で叱責する」「ものを机に叩きつけるなど威圧的な態度をとる」などをあげている。
兵庫県議会の不信任決議で失職した斎藤前知事はパワハラはしていないといった言説が拡散したが、根拠不明。県職員へのアンケートでは実際に目撃などで知っている人が140人、間接的に聞いて知っている人も含めると回答者の4割を超える。本人も「厳しい叱責」「机を叩いた」ことなどを認めており、「必要な指導だと思っていた」と述べているが、パワハラの定義にあてはまる行動だ。