24/11/18 22:19:30.07 OtWsH/KL9.net
陸上自衛隊北部方面は、許可なく連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法で同僚らを勧誘し報酬を得たなどとして25歳の男性自衛官を停職処分としました。また同様に勧誘したり契約したりした20代から30歳の男性自衛官7人を減給や戒告の懲戒処分としました。
停職6日の懲戒処分を受けたのは、北部方面システム通信群の25歳の3等陸曹の男性自衛官です。
3等陸曹は、2018年12月いわゆるマルチ商法の会社と契約を結び、同僚隊員らを勧誘して契約させ16万6000円の報酬を得ました。
またこの3等陸曹から勧誘を受けた北部方面後方支援隊の26歳の3等陸曹も、2019年6月にマルチ商法の会社と契約を結び、同僚隊員を勧誘して契約させたとして減給1か月、30分の1の懲戒処分となりました。
さらにこの2人から勧誘を受けた20代から30歳の男性自衛官6人も、同様に契約を結んだとして戒告となりました。
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