24/10/02 16:04:18.33 +WTmxPqn0.net
>>10
ポイントは、「他者が」という点なのな。
本人が自分の最後はこのようにしたいと望み、自殺したとしても犯罪にはならない。個人の自由。
( 刑法202条 )
一方、「他者が」他人の自殺を幇助してよいとすると、それがビジネスになるだろ。
人間の死というのは、ものすごい高額商売になる。
臓器1個で、数千万円なんて普通なんで、人間の体1個分のしかも、医学的に管理された状態の死体なら、ものすごい高額になる。
それが、電車で引かれてぐちゃぐちゃになってるとかいう場合にはもうダメなんだが、医学的に管理された状態なら最良だろ。
なんで、本当は同意してないんだけど、同意してます見たいな形にして、臓器を取り出して高額売買するとか、
特定の有力者の移植にマッチしている臓器を持っている人が、臓器摘出目的で襲われるとか、
そういう犯罪が起きる前提条件みたいになる可能性が高い。
刑法
第二百二条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、
六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。