24/10/02 20:35:12.59 axvSRV1S0.net
>>247
マイナカードを作成するか否かで
被害にあった場合の責任の所在が決まる
要するにマイナカードを作るには
デジタル庁の規約に同意しないと作れない
マイナカードを作る事は、デジタル庁の規約に同意する事になる
マイナカードの作成を拒否すれば、デジタル庁の規約に同意をしていないので
被害に遭った場合は、マイナンバーを勝手に全国民に割りに当てた政府の責任となる
だからマイナカードは作ってはならないと散々警告したのにも関わらず
それでも作ったのなら自己責任となる
この構図は毒ワク接種と全く同じで、サインして同意したかどうかなのだよ
■第3条 自己責任、デジタル庁に対しいかなる責任も負担させない
■第4条、第6条、第10条、第13条、第15条 内閣総理大臣に閲覧権を与える及び個人情報の提供
■第7条 開示請求に対して拒否権の放棄
■第11条 行政機関の長に口座情報の照会を許可する
■第23条 デジタル庁は損害が発生しても一切責任を負わない
■第24条 デジタル庁はこの規約を勝手に変えられる