24/10/02 22:37:03.08 jcsakmJK0.net
>>324
・東京都からの委託料上限額が2,600万円
・当初計上されたColaboの事業経費が2,906万円
・監査が認めた事業経費が2,713万円(もちろん全部領収書有り)
・領収書が無かったり、個人名だったり、ミスがあったりして事業経費として認められなかった支出が193万円(これが仮にColaboと監査がグルで事業経費として認められたとしても193万円がもらえるわけではなく、公金支給の上限額2,600万円は変わらないのでColaboは得をしない)
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