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※2024年9月29日 06時00分
東京新聞
◆既に服役終えた共犯者の「刑事確定記録」
東京都小平市で2001年、イラン国籍の3人が現金輸送車から1億円を奪ったとされる事件で、国際手配中に来日し、強盗傷害容疑で逮捕された同国籍の男(51)が、今月26日に不起訴(嫌疑不十分)となった。地検立川支部への取材で、共犯の元受刑者の刑事確定記録が廃棄されていたことが判明。事件に関係する検察側証拠が失われ、処分の判断に影響したとみられることが、関係者への取材で分かった。(鈴鹿雄大)
刑事確定記録 判決文(裁判書)を含む刑事裁判で使われた供述調書や実況見分調書、捜査報告書などの記録を指す。判決確定後、一審裁判所に対応する地検で保管される。保管期間は刑の重さなどに応じて異なる。有罪が確定した刑事裁判の場合、判決文以外の記録は、50年(死刑か無期懲役)~3年(罰金刑)などと定められている。検察官が必要と認める場合、期間が延長される。期間を満了した後も、調査研究の重要な参考資料にあたる場合、法務大臣が刑事参考記録として指定して保存する制度もある。
◆「保管期間を満了」…いつ廃棄したのかは明らかにせず
地検立川支部によると、元受刑者の刑事確定記録は保管期間を満了したため廃棄した。廃棄の時期を明らかにしていない。
関係者によると、廃棄によって証拠などの記録が失われた一方、事件発生から23年たち、元受刑者や検察側が過去に聴取した他の周辺者も帰国するなどしており、再捜査して証拠を得ることは困難となった。こうした状況が、不起訴の判断につながった可能性があるという。
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