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自民党派閥「清和政策研究会」(安倍派)の政治資金パーティーをめぐる事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で在宅起訴された同派事務局長の松本淳一郎被告(77)に対し、東京地裁(細谷泰暢裁判長)は30日、禁錮3年執行猶予5年(求刑禁錮3年)の有罪判決を言い渡した。
自民裏金事件で判決が言い渡されるのは、二階派の元事務局長=禁錮2年執行猶予5年の有罪判決確定=に続いて2人目。
起訴状などによると、安倍派では所属議員がパーティー券の販売ノルマを超えて集めた売上金について、派閥から議員側に還流したり、議員側が中抜きしたりした上、一連の資金の流れを政治資金収支報告書に記載せず裏金化していた。
松本事務局長は2019年2月に同派の会計責任者となり、ノルマ超過分を収支から除外する運用を前任者から引き継ぎ、22年までの5年間で収支計約13億5千万円を記載しなかったとされる。
今年5月の初公判では、起訴内容を大筋で認める一方、中抜き分の収支約3億3千万円のうち18、19年の約8千万円は「認識していないかった」と一部否認した。
被告人質問では、過去の派閥幹部に対し虚偽記載をやめた方がいいと伝えた、と説明。ただ、派閥幹部の名前や詳しい時期は明らかにしなかった。
検察側は論告で、「(事件を契機に)政治資金規正法が改正されるに至った社会的影響は極めて大きい」と指摘。不記載の動機については「安倍派と所属議員らの利益だけを考え、身勝手だ」と述べた。
弁護側は、事務局長に是正は困難だったとして「寛大な判決」を求めた。(横山輝)
朝日新聞 2024年9月30日 15時04分
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